ウイーン売買条約(CISG)について

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英文契約書の作成に関係する国際的な条約として、ウイーン売買条約(CISG)があります。今回は、ウイーン売買条約(CISG)について解説します。

1.ウイーン売買条約(CISG)とは

ウイーン売買条約(正式名称:United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods、国際物品売買契約に関する国連条約、略称:CISG)は、国際的な物品売買契約に適用される条約です。

ウイーン売買条約は、売買基本契約、販売店契約を含め、国際的な物品の売買契約に広範囲に適用されます。

一方、物品売買でない業務委託契約やライセンス契約などには、ウイーン売買条約は適用されません。

ウイーン売買条約は、主要国のほとんど(イギリスを除きます)が加盟しており、日本も加盟しています。

契約当事者の双方がウイーン売買条約の加盟国である場合は、自動的にウイーン売買条約が適用されます。

また、当事者の国の一方が非加盟国であっても、他方の当事者の国が加盟国であり、準拠法を加盟国の法律に定めた場合には、ウイーン売買条約の適用を受けることになります。

2.ウイーン売買条約と国内法

ウイーン売買条約は、条約なので、国内法より優先されることに注意が必要です。

ウイーン売買条約の規定には、日本の民法や商法と異なる規定が多数あります。

物品の不適合性についての買主からのクレーム提起期間が物品が引渡しから2年であるなど、売主に不利で、買主に有利な規定もあります。

したがって、英文契約書で、たとえば、日本法を準拠法とするときなどは、ウイーン売買条約は不都合となるケースが出てきます。

3.英文契約書とウイーン売買条約

ウイーン売買条約は、当事者の合意によって適用を排除し、または規定内容を変更することが可能です。

当事者がウイーン売買条約の適用を望まない場合は、契約書の中で、準拠法の合意を確認した上で、以下のようなウイーン売買条約を排除する旨を、契約書の準拠法の規定において明記することが必要となります。

The parties agree that the 1980 United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods shall not apply to this Agreement.

(訳):

両当事者は、1980年採択の国際物品売買契約に関する国連条約について本契約への適用を除外することに同意する。

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