英文契約書の印紙について

英文契約書・日本語契約書の作成・翻訳・チェックの専門事務所です。海外の取引先との間で英文契約書を締結する場合は、印紙の扱いはどうなるのかについて解説します。

印紙が必要かどうかの根拠となる法律は、印紙税法です。そして印紙税法は日本の国内法なので、その適用地域は日本国内に限られます。

海外の取引先との英文契約書に印紙税が課されるかどうか、つまり、印紙が必要かどうかは、

①その英文契約書が、課税文書であるかどうか

②その英文契約書が、どこで締結されたか

によって決まります。

①については、日本語の契約書と同様の判断で行います。すなわち、その英文契約書の内容が、印紙税法に規定する課税文書に該当するかどうかで、判断されます。

②については、その英文契約書が課税文書に該当する場合に、その英文契約書が、日本国内で締結された場合に、印紙が必要となります。

その英文契約書が、日本国内で締結されたかどうかという意味についてですが、次の代表的な二つのケースでみると分かりやすいです。

ケース1: 

日本の会社が英文契約書を2通作成し、その日本の会社の代表者がサインして、その英文契約書を相手先である海外の取引先に郵送します。そして海外の取引先が、その2通にサインし、そのうちの1通を日本の会社に返送します。

この場合は、日本の会社が英文契約書にサインしたときでなく、海外の取引先がサインしたときに、その英文契約書の締結されたことになります。

つまりその英文契約書は、日本国内で締結されていないので、印紙税法の適用はなく、印紙は必要ありません。

この場合の留意点としては、英文契約書の締結が日本国内で締結されていないことを税務署に証明できるように、英文契約書の締結が海外でなされたことを明らかにしておく必要があります。

英文契約書の締結が海外でなされたことを明らかにするやり方としては、英文契約書の本文に締結が海外でなされたことを記載する、英文契約書に日本の会社と海外の取引先のサインの日付をいれる、サインした英文契約書の海外取引先への送付に関するメールのやりとりの記録を残す、などがあります。

ケース2:

ケース1と逆の場合です。海外の会社が英文契約書を2通作成し、その海外の会社の代表者がサインして、英文契約書の相手先である日本の会社に郵送します。そして日本の会社がその2通にサインして、そのうちの1通を海外の取引先に返送した場合です。

この場合は、英文契約書の締結は、日本国内で行われたことになります。

従って、印紙税法が適用となり、印紙が必要となります。

そして、この場合は、日本の会社が保有する英文契約書だけでなく、海外に返送する英文契約書にも、印紙が必要となります。

(関係法令):印紙税法基本通達49条

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