Attorney-in-Fact(代理人)について

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英文契約書に関係する契約用語にattorney-in-factがあります。今回は、attorney-in-factについて解説します。

1.Attorney-in-Factとは

attorney-in-factは、代理人という意味です。

attorney-in-fact(代理人)とは、

principal(本人)に代わって、何らかの行為をすることの権限を認められた者

をいいます。

なお、attorney-in-fact(代理人)は、agent(代理人とも呼ばれます。

2.principalによる権限の付与

attorney-in-fact(代理人)は、principal(本人)によって、その権限が付与されます。

通常、power of attorney(委任状)によって、principal(本人)attorney-in-fact(代理人)となる者に権限を付与し、

power of attorney(委任状)に、その付与した権限の内容(委任事項)が記載されます。

attorney-in-fact(代理人)は、弁護士である必要はなく、一般人もなることができます。

(ご参考):

attorney-in-fact(代理人)attorney-at-lawは、異なります。

attorney-at-lawは、弁護士のことを意味します。

3.英文契約書とAttorney-in-Fact

英文契約書は、attorney-in-fact(代理人)により署名することができます。

この場合、

power of attorney(委任状)によって、attorney-in-fact(代理人)の署名権限を確認し、

その証拠として、power of attorney(委任状)を契約書原本に添付しておく

ことが確実です。

4.Attorney-in-Factによる署名

attorney-in-fact(代理人)による署名欄の書き方は、さまざまのものがあります。

たとえば、以下のように記載することもできます。

Signed by(代理人の署名):              

Name (代理人の氏名を記載):             

For and on behalf of(契約当事者の氏名):          

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