英文と日本語のビジネス契約書の作成・チェック(レビュー)・翻訳の専門事務所です。(低料金、全国対応)
英文契約書に関係する契約用語にattorney-in-factがあります。今回は、attorney-in-factについて解説します。
1.Attorney-in-Factとは
attorney-in-factは、代理人という意味です。
attorney-in-fact(代理人)とは、
principal(本人)に代わって、何らかの行為をすることの権限を認められた者
をいいます。
なお、attorney-in-fact(代理人)は、agent(代理人)とも呼ばれます。
2.principalによる権限の付与
attorney-in-fact(代理人)は、principal(本人)によって、その権限が付与されます。
通常、power of attorney(委任状)によって、principal(本人)がattorney-in-fact(代理人)となる者に権限を付与し、
power of attorney(委任状)に、その付与した権限の内容(委任事項)が記載されます。
attorney-in-fact(代理人)は、弁護士である必要はなく、一般人もなることができます。
(ご参考):
attorney-in-fact(代理人)とattorney-at-lawは、異なります。
attorney-at-lawは、弁護士のことを意味します。
3.英文契約書とAttorney-in-Fact
英文契約書は、attorney-in-fact(代理人)により署名することができます。
この場合、
power of attorney(委任状)によって、attorney-in-fact(代理人)の署名権限を確認し、
その証拠として、power of attorney(委任状)を契約書原本に添付しておく
ことが確実です。
4.Attorney-in-Factによる署名
attorney-in-fact(代理人)による署名欄の書き方は、さまざまのものがあります。
たとえば、以下のように記載することもできます。
Signed by(代理人の署名):
Name (代理人の氏名を記載):
For and on behalf of(契約当事者の氏名):
英文契約書の作成・翻訳・チェックは、当事務所にお任せください。迅速かつ低料金で対応いたします。
お問合せ、見積りはお気軽にご相談ください。
電話:042-338-2557 受付時間: 月~金 10:00~18:00
メールでのお問合せは、こちらから。
ホームページ:宇尾野行政書士事務所