Termination Agreement(解除契約)の解説と要点

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Termination Agreement(解除契約)について、その主要条項の要点を中心に解説します。

(ご参考):

記事の中で引用した下線部の条項や規定はクリックすると、リンク先の解説に飛ぶことができます。

(目次)
1.Termination Agreement(解除契約)とは
2.Termination Agreement(解除契約)の構成と要点
 1)Premises (頭書)
 2)Recitals(前文)
 3)Terms and Conditions of Termination
   (解除の条件)
 4)Signature(署名欄)

1.Termination Agreement(解除契約)とは

Termination Agreement(解除契約)とは、

現在有効に継続しているOriginal Agreement(原契約)を解除し、その効力を終了させる目的で作成される契約

のことをいいます。

2.Termination Agreement(解除契約)の構成と要点

Termination Agreement(解除契約)の構成は、以下の項目1)から項目4)のとおりです。これら四つの項目から成ります。

これら各項目は、英文契約書の契約条項に該当します。

以下に、各条項の要点についての解説が続きます。

(ご参考):

一般的な英文契約書の構成については、くわしくは、

英文契約書の構成(structure of contract )

をご覧ください。

1)Premises (頭書) :

Premises(頭書)とは、

契約の発効日と当事者(会社の種類、会社設立の準拠法会社の本店所在地、会社の商号)を特定する

ことを目的とする条文です。

一般の英文契約書のPremises (頭書)の要領と同じですが、
Termination Agreement(解除契約)では、

冒頭のThis Agreement(本契約)で始まる部分が、

This Termination Agreement(解除契約)

に置き換わります。

(ご参考):

Premises (頭書)の意味と例文について、くわしくは、

英文契約書の構成(structure of contract)

をご覧ください。

2)Recitals(前文):

Recitals(前文)とは、英文契約書に置かれる前文という意味です。

前文とは、契約の締結に至るまでの経緯、背景などを説明した条文のことをいいます。

一般の英文契約書のRecitals(前文)の要領と同じですが、以下の二点に留意します。

ひとつは、解除するOriginal Agreement(原契約)特定することが必要です。

もうひとつは、Original Agreement(原契約) に加えて、Amendment Agreement(変更契約)が存在する場合に、これも解除の対象となるのかどうかを明確にします。

そして、必要に応じて、Original Agreement(原契約)を解除することに至ったBackground(経過)の説明を入れます。

(ご参考):

Recitals(前文)の意味と例文については、

Recitals/Preamble/WITNESSETH/Whereas clauseの意味と例文

をご覧ください。

3)Terms and Conditions of Termination
 (解除の条件):

契約解除の条件として、以下の①から⑤ような規定が置かれます。

契約解除の発効日:

Original Agreement(原契約)がいつから無効になるのかを規定します。

そして、解除が過去に遡るのか、あるいは将来に遡ってのみ契約の効力がなくなるのかを明確にします。

解除の他の条件:

たとえば、売買基本契約であれば、まだ効力が残っている義務や責任がある場合は、これらの取り扱いをどうするのかについても明確にします。

買主の代金の最終支払い

売主の製品の最終引渡し

売主の製品の保証など

Survival(存続条項):

Original Agreement(原契約)で効力を継続すべき条項がある場合は、Survival(存続条項)の規定が置かれます。

以下のような条項は、解除せずに継続とすることがあります。

Confidentiality(秘密保持条項)

Non-solicitation(勧誘の禁止)

契約解除は、両当事者の都合によるもので、一方当事者の債務不履行によるものでないことの確認:

一方当事者に債務不履行の事実が存在する場合、債務不履行による解除や損害賠償請求の可能性が残ります。

このようなリスクを避けるため、契約解除は、両当事者の都合によるもので、一方当事者の債務不履行によるものでないことを定めます

万が一の紛争に備えてOriginal Agreement(原契約)から適用となる条項の表示:

Original Agreement(原契約)を解除するための Termination Agreement(解除契約)の内容や効力をめぐって、当事者間で紛争が生じる可能性もあります。

そのようなリスクに備えて、Original Agreement(原契約)の以下のような条項は、Termination Agreement(解除契約)に適用されることを定めます。

Entire Agreement(完全合意条項)

Governing Law(準拠法条項)

Dispute Resolution(紛争解決条項)

Counterparts(副本条項)

4)Signature(署名欄)

一般の英文契約書のSignature(署名欄)の要領と同じです。

(ご参考):

Signature(署名欄)の内容については、

英文契約書のSignature(署名欄)について

をご覧ください。

 

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