shallとmayの意味と例文

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英文契約書特有の基本表現であるshallmayについて解説します。例文に訳をつけています。例文中の他の基本表現に注記しました。

1.解説:

1)shallについて

shallは、契約当事者が負う義務強制を表します。

~しなければならない、~するものとするという意味になります。

同じ意味をもつ表現に、

be obligated to~

be required to~

があります。(下記の例文①例文②をご覧ください)

2)mayについて

may は、ふたつの意味があります。

①ひとつは、権利を表します。

~する権利がある、~することができるという意味になります。

be entitled to~と同じです。(下記の例文③をご覧ください)

②もうひとつは、許可を表します。

~することが許されている、~することができるという意味になります。

be allowed to~と同じです。(下記の例文④例文⑤をご覧ください)

2.例文

(注):shallとmayは、青文字で示し、基本表現をハイライトしています。

1)shall(~しなければならない、~するものとする)- 例文①

Seller shall sell to Buyer, and Buyer shall purchase from Seller the Product.

(訳):

売主は、買主に製品を販売し、買主は、売主から当該製品を購入するものとする

2)shall(~しなければならない、~するものとする)- 例文②

Buyer shall pay Seller the Purchase Price by wire transfer to a bank account designated by Seller.

(訳):

買主は、売主が指定した銀行口座への電信送金により、売主に購入金額を支払うものとする

(注):  

*wire transferは、電信送金という意味です

3)may(~する権利がある、~することができる)- 例文③

The Employee acknowledges that, except as otherwise expressly provided for in this Agreement, he/she will not be entitled to receive any overtime pay, bonus pay, or other cash compensation for performance of the Work Duties, in addition to the Salary, even if other employees of the Company may receive such compensation.

(訳):

従業員は、本契約で別途明示的に規定されている場合を除き、給与に加えて、勤務時間外の給与、ボーナス、またはその他現金報酬を受け取る権利は、たとえ会社の他の従業員がこのような報酬を受け取る権利がある場合であっても、有しないことを確認する。

(注):

acknowledgesは、確認するという意味です。くわしくは、acknowledgeの意味と例文をご覧ください。

*except as otherwise expressly provided forは、別途明示的に規定されている場合を除きという意味です。くわしくは、except asとexcept as provided inの意味と例文をご参考にしてください。

be entitled toは、~する権利を有するという意味です。

4)may(~することが許されている、~することができる)- 例文④

Licensee may request Licensor to provide technical training or technical assistance relating to the manufacture and sale of the Royalty Products.

(訳):

ライセンシーは、ロイヤリティ製品の製造および販売に関する技術トレーニングまたは技術支援の提供をライセンサーに要求することができる

5)may(~することが許されている、~することができる)- 例文⑤

The audit may be performed by Vendor personnel or by an accountant or accounting firm hired by Vendor.

(訳):

監査は、ベンダーの担当者、またはベンダーが雇用した会計士または会計事務所が実施することができる

 

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