abide byの意味と例文

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英文契約書で、条件に関する表現であるabide byについて解説します。いくつかの例文に要点と対訳をつけ、例文中の基本表現に語注をつけました。

1.解説:

1)abide byとは

abide byは、英文契約書で、

~に従う、~を遵守する

という意味で用いられます。

当事者の権利や義務に条件を付ける表現のひとつです。

日常生活ではあまり見かけませんが、英文契約書の独特の契約表現といえます。

なお、abide byと同じような意味を持つ英文契約書の表現・用語に、

・comply with

・in compliance with

・adhere to

・observe

があります。

2)abide byの使い方

abide byは、英文契約書の

Compliance with Laws(法令遵守条項)や、

Governing Law(準拠法条項)

など条文で、よく用いられます。

なお、Compliance with Laws(法令遵守条項)とは、

契約当事者が従事するビジネスの業種に応じて、さまざまな内容の関連法令をとりあげて、それらの遵守義務

について規定した契約条項のことをいいます。

また、Governing Law(準拠法条項)とは、

契約の解釈の基準となる法律をどの国(又は米国のような連邦国家であれば、どこの州)の法律にするのか

について規定した契約条項のことをいいます。

abide byの使い方は、以下のようになります。(青字部分

Compliance with Laws(法令遵守条項)で:

『買主は、適用となる連邦法、州法、条例および規制等を遵守する(abide by)ものとする』(英文契約書の例文①をご覧ください)

Governing Law(準拠法条項)で:

『契約は、カリフォルニア州法に従って解釈される。売主は、適用される法律、法令、条例および規制を遵守する(abide by)ものとする』(英文契約書の例文②をご覧ください)

2.例文と基本表現:

(注):上記で解説したabide byは、青文字で示しています。

(注):英文契約書によく出る他の基本表現をハイライトし語注をつけています。

1)abide by – 例文①

Compliance with Laws(法令遵守条項)からです。買主は、適用法令を遵守するものとします。

Purchaser shall abide by all applicable federal, state and local laws, codes, ordinances, regulations and requirements, including, but not limited to, all applicable export laws of the U.S. Government, all applicable laws of any country to which products may be delivered pursuant to this Agreement and the U.S. Foreign Corrupt Practices Act.

(訳):

買主は、適用されるすべての連邦法、州法、地方法、法規、条例、規制および要件を遵守するものとする。これには、米国政府のすべての適用輸出関連法、ならびに本契約および米国外国腐敗行為防止法に基づき、製品が配送される国のすべての適用法が含まれるが、これらに限定されない

(注):  

*applicableは、適用されるという意味です。 

*including, but not limited toは、含まれるが、これらに限定されないという意味です。詳しくは、including, but not limited to/including, without limitationの意味と例文をご覧ください。 

*applicable lawsは、適用法という意味です。詳しくは、applicable lawの意味と例文をご覧ください。  

*pursuant toは、に従って、に基づきという意味です。pursuant toも当事者の権利や義務に条件を付ける表現です。同じような意味を持つ表現に、

・subject to

consistent with

・in accordance with

・in conformity with

があります。

*the U.S. Foreign Corrupt Practices Actは、外国公務員への贈収賄を禁止する米国外国腐敗行為防止法(FCPA)のことです。 FCPAについては、Anti-Bribery(贈収賄禁止条項)をご参考にしてください。

2)abide by – 例文②

Governing Law(準拠法条項)からです。契約は、カリフォルニア州法に従って解釈されます。売主は、適用法令を遵守するものとします。

This Purchase Contract and Purchase Order are to be interpreted and enforced according to the provisions of California law, and Seller shall abide by, and be in compliance with, all applicable laws, statutes, ordinances, and regulations.

(訳):

本購入契約および注文書は、カリフォルニア州法の規定に従って解釈され、履行される。売主は、適用されるすべての法律、法令、条例および規制を遵守するものとする。

(注):  

*be interpreted and enforcedは、解釈され、履行されるという意味です。 

*the provisionsは、ここでは、規定という意味です。article, clause, provision, stipulation, covenantの意味もご参考にしてください。  

abide by, and be in compliance withは、遵守するという意味です。同義語による強調表現です。  

applicableは、適用されるという意味です。

3)abide by – 例文③

商品出荷について、売主は買主の指示に従うものとします。

When shipping the goods, Seller shall abide by Buyer’s instructions, otherwise Buyer will have the right to charge Seller and be compensated by Seller for any damages suffered due to Seller’s disregard of Buyer’s instructions.

(訳):

商品を出荷する場合、売主は買主の指示に従うものとする。さもなければ、売主が買主の指示を無視したことにより被った一切の損害について、買主は、売主に請求し、売主から補償される権利を有するものとする。

(注):  

*otherwiseは、さもなければという意味です。

have the right toは、~する権利を有する、~することができるという意味です。同じような意味を持つ表現の、

・be entitled to

もよく使われます。

*be compensated byは、から補償されるという意味です。 

suffered due toは、により被ったという意味です。 

disregardは、無視という意味です。

 

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