affiliateとsubsidiaryの意味と例文

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英文契約書で、関連会社子会社を表す用語であるaffiliatesubsidiaryについて解説します。例文をとりあげ、要点と対訳と語注をつけました。

(目次)
1.解説
 1)affiliateとsubsidiaryとは
 2)affiliateとsubsidiaryと定義条項
 3)affiliateとsubsidiaryの使い方
 4)affiliateとsubsidiaryの定義の重要性
2.例文と基本表現
 1)affiliateとsubsidiary– 定義条項からの例文①
 2)affiliateとsubsidiary– 定義条項からの例文② 
 3)affiliateとsubsidiary– 秘密保持条項からの例文③

1.解説:

1)affiliatesubsidiaryとは

affiliateaffiliated company:

英文契約書では、affiliateaffiliated companyは、通常、

関連会社の意味で使われます。

なお、affiliateは、法人でなく

個人の関係者を意味することもあります。

subsidiary:

通常、子会社の意味で使われます。

2)affiliatesubsidiaryと定義条項

関連会社子会社の定義・意味は、日本では会社法で定められています。

一方、英文契約書で使われるaffiliatesubsidiaryの意味は、日本の会社法の関連会社子会社の意味と必ずしも一致しません。

affiliatesubsidiaryの定義は、その国の法律や会計基準等により異なります。

そのため、英文契約書では、affiliatesubsidiaryの意味については、定義条項で明確にするのが一般的です。
(下記の英文契約書の例文①例文②をご覧ください)

3)affiliateとsubsidiaryの使い方

affiliatesubsidiaryの用語は、定義条項で意味を明確にした上で、さまざまな場面で広く使われます。

どのように使われているかについて、以下をご覧ください。

『』内がそれぞれの場面(契約条項)での使われ方です。分かりやすくするため、affiliatesubsidiaryを青文字の関連会社で示しています。

(ご参考):

契約条項の下線をクリックすると、その条項の解説に飛びます。

Confidentiality(秘密保持条項)で:

『秘密情報の開示範囲は、知る必要のある当事者とその関連会社等に限定される。』(下記の英文契約書の例文③をご覧ください)

Public Disclosure(公開の条項)で:

『当事者とその関連会社等の名前を公開してはならない。』

Assignment(譲渡制限条項)で:

『合併等による関連会社等への譲渡を除き、権利の譲渡は禁止する。』

No Third Party Beneficiary(第三者利益条項)で:

『契約上の権利や利益は当事者間のみが対象であり、関連会社を含めた第三者への利益の付与を意図しない。』

Non-Competition(競業避止条項)で:

『従業員は、雇用期間中とその後の1年間、競合会社とその関連会社等のメンバーとして行動してはならない。』

Limitation of Liability(責任制限条項)で:

『当事者とその関連会社は、間接損害の責任を負わない。』

Indemnification(補償条項)で:

『一方当事者は、契約違反により損失を生じさせた場合、相手方当事者と関連会社を補償する義務を負う。』

4)affiliateとsubsidiaryの定義の重要性

項目3)の使い方から分かるように、affiliatesubsidiaryは、

契約当事者の権利・義務に直接、影響する重要な場面で広く使われます。

裏を返せば、

定義条項で、関連会社と子会社の定義を明確に行わないと、思わぬ不利益を被ることにつながりかねない

ことに注意していただく必要があります。

(ご参考):

よろしければ、以下の関連記事もご参考にしてください。

wholly-owned subsidiaryの意味と例文 
完全子会社について解説しています。

entityとpersonの意味と例文 
*契約当事者としての法人個人について解説しています。

2.例文と基本表現:

(注):上記で解説したaffiliatesubsidiary青文字で示しています。

(注):他の基本表現をハイライトし語注をつけています。

1)affiliatesubsidiary– 例文①

定義条項からです。関連会社とは、①対象の法人を支配する会社、②対象の法人に支配されている会社、③共通の支配下にある会社、を意味します。

Affiliate” means any entity that directly or indirectly controls, is controlled by, or is under common control with the subject entity. “Control,” for purposes of this definition, means direct or indirect ownership or control of more than 50% of the voting interests of the subject entity.

(訳):

関連会社」とは、対象の法人直接間接を問わず支配し、支配され、または共通の支配下にある法人を意味する。 本定義において、「支配」とは、対象の法人議決権の50%を超える直接的もしくは間接的な所有または支配を意味する。

(注):

*entityは、法人という意味です。 くわしくは、entityとpersonの意味と例文をご覧ください。

directly or indirectlyは、直接間接を問わず、直接的又は間接的にという意味です。対象範囲を広くとらえる場合、英文契約書でよく使われる表現のひとつです。directly or indirectlyは次の例文②でも登場します。

*the subject entityは、対象の法人という意味です。 

*for purposes of this definitionは、直訳すると、for purposes of(~の目的のために)this definition(本定義)の組み合わせですが、ここでは本定義においてと訳しています。

*ownershipは、所有という意味です。 

*the voting interestsは、議決権という意味です。

2)affiliatesubsidiary– 例文②

定義条項からです。関連会社とは、当事者の子会社と持株会社、持株会社の子会社を意味します。子会社とは、株式の50%以上を当事者または当事者の持株会社が保有する会社を意味します。

Affiliate” means only the subsidiaries and any holding companies of the Contracting Party, and the subsidiaries of such holding companies. For the purposes of this definition, a subsidiary means a company in which more than 50% of the issued share capital is owned directly or indirectly by the Contracting Party (or any holding company of the Contracting Party, as applicable) and over which it exercises effective control. For the purpose of this definition, a holding company means a company that owns directly or indirectly more than 50% of the issued share capital in the Contracting Party and exercises effective control over the Contracting Party.

(注):

関連会社」とは、契約当事者の子会社および持株会社、ならびに当該持株会社子会社のみを意味する。 本定義において子会社とは、発行済株式資本の50%以上を契約当事者(該当する場合は、契約当事者の持株会社)が、直接間接を問わず、所有し、有効に支配している会社を意味する。 本定義において持株会社とは、直接間接を問わず、契約当事者の発行済み株式資本の50%以上を所有し、契約当事者を有効に支配している会社を意味する。

(注):

*holding companiesは、持株会社、親会社という意味です。 

*For the purposes of this definitionは、本定義においてと訳しています。 

*the issued share capitalは、発行済株式資本という意味です。

*as applicableは、該当する場合はという意味です。 

*exercises effective controlは、有効に支配するという意味です。

3)affiliatesubsidiary– 例文③

秘密保持条項からです。秘密情報の開示範囲は、知る必要があり、目的に絶対に必要な範囲の当事者の関連会社、子会社等に限定されます。

The Parties shall disclose the Information to their employees, affiliates, subsidiaries, external experts and/or consultants only on a need to know basis and only to the extent absolutely necessary for the Purpose.

(訳):

両当事者は、その情報を、従業員、関連会社、子会社、外部の専門家又はコンサルタントに対し、知る必要性に基づいてのみ且つ本目的に絶対に必要な範囲でのみ、開示するものとする。

(注):

*The Partiesは、両当事者という意味です。

*on a need to know basisは、知る必要性に基づいて、知る必要のあるという意味です。くわしくは、need to knowの意味と例文をご覧ください。

*to the extent absolutely necessaryは、絶対に必要な範囲での意味です。くわしくは、to the extent thatの意味と例文をご覧ください。

 

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