at any time for any reasonの意味と例文

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英文契約書の契約解除条項などで使われる表現のat any time for any reasonについて、とりあげます。 例文をとりあげ、要点と対訳と語注をつけました。

1.解説:

1)at any time for any reasonとは

at any time for any reasonは、英文契約書でよく見られる表現のひとつです。

いつでも、いかなる理由に基づいてもという意味です。

at any time for any reasonは、Termination(契約解除条項)でよく使われる表現です。

『当事者は、いつでも自由に契約を解除することができる』という内容で使われます。(下記の例文①例文②をご覧ください)

2)契約の自由な解除について

Termination(契約解除条項)では、解除事由解除時期を定めて契約を終了させるのが一般的です。

契約を自由に解除できるとすると、当事者の一方にとって、不利な時期に契約を解除することになる場合があるので、注意が必要です。

特に、代理店保護法が存在する地域や国では、契約を自由に解除することが認められない場合があるので、事前に調査することが必要です。

(ご参考): Termination(契約解除条項)については、Termination(契約解除条項)|英文契約書の一般条項をご覧ください。

2.例文と基本表現: 

(注):at any time for any reasonは、青文字で示し、基本表現をハイライトしています。

1)at any time for any reason(いつでも、いかなる理由に基づいても)– 例文①

30日前の通知により、いつでも、いかなる理由に基づいても、契約解除できます。(=契約解除に事前通知が必要)

Termination

Either Party may terminate this Agreement at any time for any reason at its sole discretion by providing the other Party no less than thirty (30) days advance written notice thereof.

(訳):

契約解除

いずれの当事者も、他方当事者30日前までに事前の書面による通知を行うことにより、その単独の裁量で、いつでも、いかなる理由に基づいても本契約を終了することができる。

(注):

*Either Partyは、いずれかの当事者という意味です。the other Partyは、他方当事者という意味です。くわしくは、partyとpartiesの関連表現の意味と例文をご覧ください。

*at its sole discretionは、その単独の裁量でという意味です。at its optionとat its discretionの意味と例文をご参考にしてください。

*no less thanは、~以上という意味ですが、(30日前)までにと訳しています。

*advance written noticeは、事前の書面による通知という意味です。

2)at any time for any reason(いつでも、いかなる理由に基づいても)– 例文②

いつでも、いかなる理由に基づいても、事前通知の有無にかかわらず、契約解除できます。(=契約解除に事前通知さえも不要)

Termination

Either party may terminate this Agreement at any time for any reason, with or without cause, and with or without prior notice to the other party.

(訳):

契約解除

いずれの当事者も、いつでも、いかなる理由に基づいても理由の有無にかかわらず、相手方への事前通知の有無にかかわらず、本契約を終了することができる。

(注):

*with or without causeは、理由の有無にかかわらずという意味です。くわしくは、with or without causeの意味と例文をご覧ください。

*with or without prior noticeは、事前通知の有無にかかわらずという意味です。

 

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