at its optionとat its discretionの意味と例文

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英文契約書で選択を表す表現であるat its optionとその他関連表現ついて、とりあげます。 併せて、例文をとりあげ対訳をつけました。例文中の他の基本表現に注記を入れました。

1.解説:

1)at its optionとは

at its optionは、英文契約書で、

対象とするものやことがらを選択するときに使われる表現です。

at its optionは、

その選択で、随意に

と訳されます。(下記の例文①をご覧ください)

2)at its option(その選択で、随意に)の関連表現

関連表現として、以下のようなものがあります。

at its discretion

 その裁量でという意味です。(下記の例文②をご覧ください)

in its sole discretion: 

 その単独の裁量でという意味です。(下記の例文③をご覧ください)

2.例文と基本表現:

(注):at its optionは、青文字で示し、基本表現をハイライトしています。

1)at its option(その選択で、随意に) – 例文①

保証違反が生じた場合、買主は、その選択で、払い戻し返品、または不良品の是正や交換を要求できます。

In the event of breach of warranty, Buyer may, at its option without waiving its right to damages, either return for credit or require prompt correction or replacement of the defective or nonconforming goods or services on terms satisfactory to Buyer.

(訳):

保証違反があった場合、買主は、損害賠償の権利を放棄することなく、その選択で、払い戻し返品ができ、又は買主の満足のいく条件で不良、不適合の製品・サービスの迅速な是正若しくは交換を要求できる。

(注):

waiving its right~ は、~の権利を放棄するという意味です。

return for creditは、払い戻し返品するという意味です。

2)at its discretion(その裁量で)- 例文②

一定以上の不良が見つかった場合、買主は、その裁量で、売主に対し、出荷全体またはロットの修理や交換を要求できます。

In the event that defective or non-complying Goods are found at a rate of 6% or more in a representative sample of a single shipment or lot of Goods received by the Buyer, the Buyer may at it’s discretion require the Seller to repair or replace the entire shipment or lot in accordance with the conditions outlined above.

(訳):

買主が受領した単一の出荷品若しくはロットの代表的なサンプルで不良品又は不適合品が6%以上の割合で見つかった場合、買主は、その裁量で、売主に対し、上記の条件に従って出荷全体又はロットの修理若しくは交換を要求することができる。

(注):

a representative sample of a single shipment or lot of Goodsは、a representative sample(代表的なサンプルa single shipment or lot of Goods(単一の出荷品若しくはロットで、単一の出荷品若しくはロットの代表的なサンプルという意味です。

in accordance with the conditions outlined aboveは、上記の条件に従ってという意味です。

3)in its sole discretion(その単独の裁量で)- 例文③

会社は、必要な場合、その単独の裁量で、いつでもウェブサイトの停止または終了ができます。

The Company may temporarily suspend or terminate User’s access at any time if, in its sole discretion, such suspension or termination is reasonably necessary to protect the Website’s security or continued effective operation.

(訳):

会社は、ウェブサイトのセキュリティ又はその継続的且つ効果的な運用を保護するため、ユーザーのアクセスの一時的な停止又は終了が合理的に必要な場合、その単独の裁量でいつでも当該停止又は終了を行うことができる。

(注):

is reasonably necessaryは、合理的に必要なという意味です。くわしくは、reasonably necessary の意味と例文をご覧ください。

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