breach of obligationの意味と例文

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英文契約書で、義務の違反を表す表現であるbreach of obligationとその関連表現ついて解説します。例文をとりあげ、要点と対訳と語注をつけました。

1.解説:

1)breach of obligationとは

breach of obligationは、英文契約書の義務の違反を表す表現のひとつです。

breach of obligationは、義務の違反、債務不履行と訳されます。(下記の例文①をご覧ください)

2)breach of obligationの関連表現

関連表現として、以下のものがあります。

breach or threatened breach:

 違反又は違反のおそれという意味です。(下記の例文②をご覧ください)

in breach of~:

 ~に違反してという意味です。(下記の例文③をご覧ください)

in contravention of~:

 in breach of~と同じく、~に違反してという意味です。(下記の例文④をご覧ください)  

2.例文と基本表現:

(注):breach of obligationは、青文字で示し、基本表現をハイライトしています。

1)breach of obligation(義務の違反、債務不履行)– 例文①

会社の義務の違反が取るに足らない場合、顧客は、損害賠償請求できません。

The customer shall not be entitled to claim for damages in lieu of performance, should our breach of obligations be negligible.

(訳):

会社の義務の違反が取るに足らない場合、顧客は、履行の請求の代わりに損害賠償を請求する権利を有しないものとする。

(注):

*be entitled toは、~する権利を有するという意味です。

*in lieu ofは、~の代わりにという意味です。詳しくは、in lieu ofの意味と例文をご覧ください。

*shouldは、(~の)場合はという意味です。

performanceは、履行という意味です。詳しくは、performとperformanceの意味と例文をご覧ください。

2)breach or threatened breach(違反又は違反のおそれ)– 例文②

契約に違反若しくは違反のおそれがある場合、非違反当事者は、裁判所からエクイティ上の救済を受けることができます。

In the event of a breach or threatened breach of this Agreement, the non-breaching party shall be entitled to obtain equitable relief from any court of competent jurisdiction, whether preliminary or permanent, without the need to show irreparable harm or the inadequacy of monetary damages as a remedy and without the requirement of having to post bond or other security.

(訳):

本契約に違反若しくは違反のおそれがある場合、非違反当事者は、一時的若しくは最終的にも、救済策として回復不能の損害又は金銭的損害賠償の不足を示す必要もなく、且つ担保若しくはその他の保証を預託する必要もなく、正当な管轄権のある裁判所からエクイティ上の救済を受ける権利を有する。

(注):

*equitable reliefは、エクイティ/ 衡平法上の救済という意味です。詳しくは、remedy at law(コモンローによる救済)とremedy in equity (エクイティによる救済)をご覧ください。

*any court of competent jurisdictionは、正当な管轄権のある裁判所という意味です。詳しくは、Jurisdiction(裁判管轄条項)をご覧ください。

*monetary damagesは、金銭的損害賠償という意味です。

*irreparable harmは、回復不能な損害という意味です。詳しくは、irreparable harmの意味と例文をご覧ください。

3)in breach of~(~に違反して)– 例文③

履行の遅延や不履行が、合理的な支配の及ばない原因に起因する場合、いずれの当事者も、契約に違反しません。

Neither party shall be in breach of the Contract nor liable for delay in performing, or failure to perform, any of its obligations under it if such delay or failure results from an event, circumstance or cause beyond its reasonable control.

(訳):

本契約のいずれかの義務の履行の遅延又は不履行が、合理的な支配の及ばない出来事、状況若しくは原因に起因する場合、いずれの当事者も、本契約に違反せず、かかる履行の遅延又は不履行については、責任を負わないものとする。

(注):

liable forは、責任を負うという意味です。詳しくは、liable forの意味と例文をご覧ください。

*failure to perform, any of its obligationsは、いずれかの義務の不履行という意味です。 failureについては、詳しくは、failureの意味と例文をご覧ください。

*beyond its reasonable controlは、合理的な支配の及ばないという意味です。詳しくは、beyond the reasonable control の意味と例文をご覧ください。

4)in contravention of~(~に違反して)– 例文④

契約の条項に違反する使用は、顧客自らの責任となります。

Any use in contravention of this provision or any provision of this agreement is at your own risk, and, if any part of this agreement is invalid or unenforceable under applicable law, the invalid or unenforceable provision will be deemed superseded by a valid, enforceable provision that most closely matches the intent of the original provision and the remainder of the agreement shall govern such use.

(訳):

本条項又は本契約の条項に違反する使用は、顧客の責任で行われ、本契約の一部が、適用法に基づき無効又は執行不能である場合、無効又は執行不能の条項は、元の条項の意図に最も近く有効で執行可能な条項に取って代わられたとみなされ、本契約の残りの部分は、かかる使用が適用されるものとする。

(注):

*unenforceableは、法的強制力がない、執行力のないという意味です。enforceableは、法的強制力がある執行力のあるという意味です。詳しくは、bindingとenforceableの意味と例文をご覧ください。

*applicable lawは、適用法という意味です。詳しくは、applicable lawの意味と例文をご覧ください。

be deemedは、とみなされという意味です。詳しくは、deemとconsiderの意味と例文をご覧ください。

superseded byは、に取って代わられるという意味です。

 

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