demonstrateの意味と例文

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英文契約書のNDA(秘密保持契約)などで見かける用語のdemonstrateについて解説します。例文をとりあげ、要点と対訳と語注をつけました。

1.解説:

1)demonstrateとは

英文契約書では、demonstrateは、通常、

証明する、立証する

という意味で用いられます。

demonstrateは、

問題となっている事実があったのか、なかったのかについて、当事者のどちらが証明する責任を負うか

という英米法のBurden of Proof(立証責任)に関係する用語です。

2)demonstrateの使い方

demonstrate(証明する、立証する)が使われる典型的な例は、

NDA(秘密保持契約)

Confidentiality(秘密保持条項)

で定められる秘密保持義務の例外規定においてです。

秘密保持義務の例外規定が設けられると、通常、秘密情報の受領者は、

開示者から開示を受けた情報が秘密情報でないことについてのBurden of Proof(立証責任)

を負います。

*秘密保持義務の例外規定については、 Non-Confidential Information(秘密情報の例外条項)をご参考にしてください。

demonstrate(証明する、立証する)は、以下のように使われます。(青文字部分

『受領者がすでに秘密情報を保有していたことを証明する(demonstrate)ことができる場合は、秘密保持義務の適用を除外される。』(英文契約書の下記の例文をご覧ください)

2.例文と基本表現:

(注):上記で解説したdemonstrate青文字で示し、他の基本表現をハイライトしています。

demonstrate(証明する、立証する)– 例文

Confidentiality(秘密保持条項)の例外規定からです。守秘義務の規定は、受領当事者が証拠によって証明することできる開示当事者の秘密情報に適用されません。

The above provisions of confidentiality shall not apply to that part of disclosing party’s Confidential Information which the receiving party is able to demonstrate by documentary evidence: (i) was in the receiving party’s possession prior to receipt from the disclosing party or is independently developed by the receiving party; (ii) was in the public domain at the time of receipt from disclosing party; (iii) subsequently becomes a part of the public domain through no fault of the receiving party or its Agents; and (iv) is lawfully received by the receiving party from a third party having a right of further disclosure.

(訳): 

上記の守秘義務の規定は、受領当事者文書の証拠によって証明することができる以下の開示当事者の秘密情報に適用されないものとする:(i)開示当事者から受領する前に受領当事者が保有していた、または受領当事者が独自に創作したしたもの(ii)開示当事者からの受領時に公知であったもの (iii)その後受領当事者またはその代理人の過失なく公知となったもの (iv)開示の権利を有する第三者から受領当事者合法的に受領したもの。

(注):

*disclosing partyは、開示当事者という意味です。

*the receiving partyは、受領当事者という意味です。

*documentary evidenceは、文書の証拠という意味です。

*public domainは、公知の(情報や知識)という意味です。詳しくは、public domainの意味と例文をご覧ください。

*Agentsは、代理人という意味です。Attorney-in-Fact(代理人)の記事をご参考にしてください。

*lawfullyは、合法的にという意味です。

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