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英文契約書でよく用いられるexclusiveとnon-exclusiveとその関連表現について、とりあげます。 併せて、例文をとりあげ対訳をつけました。例文中の他の基本表現に注記を入れました。
1.解説 :
1)exclusiveとnon-exclusiveとは
・exclusive:
独占的、排他的という意味です。
・non-exclusive:
exclusive(独占的、排他的)と反対の意味を表します。非独占的、非排他的という意味です。
exclusiveとnon-exclusiveの用語は、
Distribution Agreement(販売店契約)や
License Agreement(ライセンス契約)
などの英文契約書でよく使われる用語です。
なお、Distribution Agreement(販売店契約)とは、
製品の売主であるベンダーが、ある地域における買主である販売店に対して、製品を継続的に売り渡す契約
のことをいいます。
また、License Agreement(ライセンス契約)とは、
特許発明、意匠、商標、ノウハウ、トレードシークレットなど、知的財産の利用を相手方に許諾する契約
のことをいいます。
2) exclusiveとnon-exclusiveを使った表現:
・exclusive distributor:
独占的販売店という意味です。
独占的販売店とは、
指定された販売地域において商品を独占的に販売する権利を付与された販売店
のことをいいます。(使い方は、下記の例文①をご覧ください)
・non-exclusive distributor:
非独占的販売店という意味です。
非独占的販売店とは、
指定の販売地域において商品を独占的に販売する権利を有しない販売店
のことです。(使い方は、下記の例文②をご覧ください)
・exclusive right:
独占的権利、排他的権利という意味です。(使い方は、下記の例文③をご覧ください)
・non-exclusive right:
非独占的権利、非排他的権利 という意味です。(使い方は、下記の例文④をご覧ください)
・exclusive jurisdiction:
専属裁判管轄という意味です。
専属裁判管轄とは、
訴訟を管轄する裁判所をどこにするかについて、特定の裁判所による裁判管轄とする当事者間の合意
のことをいいます。
例文については、Jurisdiction(裁判管轄条項)をご覧ください。
・non-exclusive jurisdiction:
非専属裁判管轄という意味です。
非専属裁判管轄とは、
訴訟を管轄する裁判所をどこにするかについて、特定の裁判所以外に、他の裁判所への提訴も認める当事者間の合意
のことをいいます。
例文については、Jurisdiction(裁判管轄条項)をご覧ください。
(注):exclusiveとnon-exclusiveを使った表現は、青文字で示し、基本表現をハイライトしています。
1) exclusive distributor(独占的販売店)- 例文① :
販売店契約からです。指定販売地域における独占販売店に指定します。
ABC Company hereby appoints XYZ Company as the exclusive distributor of Products and Services to Customer in the Territory, subject to the terms and conditions of this Agreement.
(訳):
ABC Companyは、本契約の条件に従い、XYZ Companyを指定販売域内の顧客への製品及びサービスの独占販売店として指定する。
(注):
*subject to the terms and conditions of this Agreementは、本契約の条件に従ってという意味です。くわしくは、subject toの意味と例文をご覧ください。
2)non-exclusive distributor(非独占的販売店)- 例文②:
販売店契約からです。指定販売地域での非独占的販売店に指定します。
ABC Company desires to appoint XYZ Company, and XYZ Company desires to accept appointment, as a non-exclusive distributor of ABC Company’s products within a defined area as set forth herein.
(訳):
ABC Companyは、本契約に規定する指定地域内におけるABC Companyの製品の非独占的販売店として、XYZ Companyを指定することを希望し、XYZ Companyは、当該指定の受諾を希望する。
(注):
*as set forth hereinは、本契約に規定するという意味です。くわしくは、set forthの意味と例文をご覧ください。
3) exclusive right(独占的権利、排他的権利)- 例文③:
業務委託契約からです。会社は、外部サービスを利用する排他的権利を有します。
The company retains the exclusive right to add to, modify, or cancel the availability of any third-party service at any time.
(訳):
会社は、外部サービスの利用を、いつでも追加、変更、又は解除する排他的権利を有する。
(注):
*retainは、~を有するという意味です。
*the availability of any third-party serviceは、外部サービスの利用という意味です。
4) non-exclusive right(非独占的権利、非排他的権利)- 例文④:
ライセンス契約からです。ライセンシーにライセンスの非独占的権利を許諾します。
LICENSOR hereby grants to LICENSEE the non-exclusive right and license to use, manufacture, have manufactured, sell, distribute, and advertise the Licensed Products in the Territory.
(訳):
ライセンサーは、本契約により、ライセンシーに対し、指定地域内において、ライセンス製品を使用、製造、製造委託、販売、流通及び広告する非独占的権利並びにライセンスを付与する。
(注):
*grants toは、~に許諾する、~に付与するという意味です。
*have manufactured は、製造委託するという意味です。くわしくは、have madeとhave manufacturedの意味と例文をご覧ください。
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