forthwithの意味と例文

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英文契約書で期限に関する用語であるforthwithについて、とりあげます。 併せて、例文をとりあげ対訳をつけました。例文中のその他の基本表現に注記を入れました。

1.解説:

1)forthwithとは

英文契約書で、期限を表す用語に、forthwithがあります。

forthwithは、直ちにという意味です。

以下の期限を表す用語と同義語です。

・immediately(直ちに)

・with immediate effect(直ちに効果が生じる、直ちに)

2)forthwithの使い方

forthwithは、Termination(契約解除条項)で、よく使われます。

以下のような使い方です。(青字部分)

債務者に契約解除事由が発生した場合に、解除事由の性質や重大性の程度に応じて、債務者に是正の催告をし、又は催告なしに、解除通知により直ちに契約解除できる』(以下の例文①と例文②をご覧ください)

2.例文と基本表現

(注):forthwithは、青文字で示し、基本表現をハイライトしています。

1)forthwith(直ちに)- 例文①

Termination(契約解除条項)からです。売主に契約解除事由が発生した場合に、是正の催告をして、期間内に是正されないときは、通知により直ちに契約解除できます。

In the event that Seller (1) becomes bankrupt or insolvent, makes an arrangement with its creditors, has a receiver appointed over any of its assets or commences to be wind up or (2) fails to perform or observe any of the conditions of this Contract and fails to remedy the same within 30 days after receipt of notice from Purchaser, then Purchaser may by written notice to Seller forthwith terminate this Contract.

(訳):

売主が(1)破産若しくは支払不能となり債権者と取り決めをしてその資産について管財人を任命し若しくは清算を開始した場合、又は(2)本契約のいずれかの条件を履行若しくは遵守せず、買主からの通知を受領してから30日以内に是正しなかった場合、買主は、売主への書面通知により直ちに本契約を解除することができる。

(注):

*In the event thatは、~の場合はという意味です。 

*becomes bankrupt or insolventは、破産若しくは支払不能となるという意味です。

*its creditorsは、債権者という意味です。 

*receiverは、ここでは、管財人はという意味です。 

*commences to be wind upは、commences(開始する)to be wind up(清算するために)で、清算を開始したという意味です。 

*observeは、遵守するという意味です。 

*remedyは、是正するという意味です。

2)forthwith(直ちに)- 例文②

Termination(契約解除条項)からです。当事者の一方が支払不能となった場合、通知により直ちに契約解除できます。

Either party shall be entitled to terminate this Agreement without prejudice to its other rights and remedies forthwith by notice in writing to the other party, if the other party is unable to pay its debts.

(訳):

いずれの当事者も、相手方が債務を支払うことができない場合、相手方に書面で通知を行うことにより、他の権利および救済を損なうことなく、本契約を直ちに解除する権利を有する。

(注):

*be entitled toは、(~する)権利を有するという意味です。

*without prejudice toは、~を損なうことなくという意味です。詳しくは、without prejudice toとは|英文契約書の基本表現をご確認ください。

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