have madeとhave manufacturedの意味と例文

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英文契約書の製造委託に関係する表現であるhave madehave manufacturedについて、とりあげます。 例文をとりあげ要点と対訳をつけました。例文中のその他の基本表現に注記を入れました。

1.解説  :

英文契約書の製造委託契約ライセンス契約などでは、

have madeや、

have manufactured

という表現がよく使われます。

製造委託を受けた製造業者やライセンシー(ライセンスを受けた者)が、

have madeとかhave manufacturedする、

というように表現されます。

これは、どういうことなのかというと、以下のことを意味します。

have made:

製造業者やライセンシーが、製造を自社で行うのでなく第三者に下請けに出す、製造委託することを意味します。(下記の例文①をご覧ください)

have manufactured:

have made(製造委託する)と同じです。

製造業者やライセンシーが、製造を自社で行うのでなく第三者に下請けに出す、製造委託することを意味します。(下記の例文②をご覧ください)

なお、製造委託契約とは、

契約の一方当事者が、他方当事者に物品の製造を委託し、その製造物の供給を受ける契約

のことをいいます。

また、ライセンス契約とは、

特許発明、意匠、商標ノウハウなどの知的財産の利用を相手方に許諾する契約

のことをいいます。

2.例文と基本表現:

(注):have madehave manufacturedは、青文字で示し、基本表現をハイライトしています。

1)have made(製造委託する)– 例文①

Manufacturing Agreement(製造委託契約)からです。製造業者が、製品を製造委託するために、別会社に、製造業者の権利をライセンス許諾します。

Manufacturer hereby grants to the Company a non-exclusive, royalty-free, fully-paid license, with a right to sublicense, to use any Manufacturer Rights necessary or useful for the manufacture or servicing of Products, and to make, have made and distribute the Products manufactured or serviced using said Manufacturer Rights.

(訳):

本契約により、製造業者は、製品の製造又はサービスに必要若しくは有用な製造業者の権利を使用し、及び製造業者の当該権利を使用して製造又はサービスされた製品を製造し、製造委託し、販売するために、サブライセンス権利付きの非独占的かつロイヤリティフリーの全額一括払いのライセンスを、会社に対し許諾する

(注):

*hereby grants toは、本契約により~に(ライセンスを)許諾するという意味です。herebyについて、くわしくは、hereto, hereof, herein, hereby, hereunder, herewith, hereinafterの意味と例文をご覧ください。grants toについて、くわしくは、grant licenseとgrant sublicensesの意味と例文をご覧ください。

*non-exclusive, royalty-freeは、非独占的かつロイヤリティフリーのという意味です。

*fully-paidは、全額一括払いのという意味です。 

*with a right to sublicenseは、サブライセンス権利付きのという意味です。

2)have manufactured(製造委託する)– 例文②

License Agreement(ライセンス契約)からです。ライセンシーは、ライセンス製品を製造委託することはできません。

During the term of this Agreement, Licensee shall not manufacture, process, or have manufactured or processed, or sell Licensed Products or any products which are substantially equivalent to Licensed Products except as provided in this Agreement.

(訳): 

本契約の期間中、ライセンシーは、本契約で規定されている場合を除き、ライセンス製品またはライセンス製品と実質的に同等の製品を製造し、加工し、製造委託し、加工委託し、又は販売してはならない。

(注):

*processedも、haveがかかっており、加工委託するという意味です。

*substantially equivalent toは、と実質的に同等のという意味です。 

*except as provided inは、except as(~する場合を除いてprovided in(で規定されているで、で規定されている場合を除きという意味です。くわしくは、except asとexcept as provided inの意味と例文をご覧ください。

 

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