in the absence ofの意味と例文

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英文契約書で使われるin the absence ofの表現について解説します。例文に要点と対訳をつけ、例文中の他の基本表現に語注をつけました。

1.解説:

in the absence ofは、~がない場合、~がなければという意味です。

英文契約書の重要な場面で使われることが多い表現です。

通常、in the absence ofの後に、もし対象とする事柄がない場合に、当事者に

・どのような結果が生じるのか、あるいは、

・どのようなリスクを負うことになるのか

などの内容が続きます。

たとえば、以下のようにです。(ハイライト部

代金支払い条件で:

『買主は、請求書の支払い条件に従って代金を支払う。 請求書に支払い条件の記載がない場合(in the absence of)支払いの期限は、請求書の日付から20日以内とする』 (英文契約書の例文①をご覧ください)

サービス会社の努力義務と免責で:

『サービス会社は、サービスの提供について最善の努力義務を負う。サービス会社に重大な過失がない場合(in the absence of)、サービス会社は責任を負わず、ベンダーは、サービスの提供に関わる一切の請求からサービス会社を免責する』(英文契約書の例文②をご覧ください)

このように、英文契約書にin the absence of~の表現が使われていた場合は、当事者の責任や義務に直接関わってくるので、注意して見ていく必要があります。

2.例文と基本表現:

(注):上記で解説したin the absence of青文字で示し、他の基本表現をハイライトしています。

1)in the absence of – 例文

代金支払い条件からです。請求書に支払い条件の記載がない場合、支払い期限は、請求書の日付から20日以内です。

The Buyer shall pay all invoices in accordance with the payment conditions shown in the invoice. In the absence of such conditions, payment will be due within 20 days of the invoice date. The Buyer shall pay all amounts due under the purchase agreement in full and the Buyer shall not assert any credit, set-off or counterclaim on any grounds whatsoever and such amounts shall be paid in full through a transfer to the Seller’s bank or giro account.

(訳):

買主は、請求書に示された支払い条件に従ってすべての請求書を支払うものとする。 請求書に支払い条件の記載がない場合、支払いの期限は請求書の日付から20日以内とする。 買主は、購入契約に基づく金額を全額支払うものとし、買主は、いかなる理由であっても払い戻し、相殺または反対請求主張することはなく、当該金額を売主の銀行口座または郵便振替口座への送金により、全額支払うものとする。

(注):

*in accordance withは、に従ってという意味です。

the payment conditionsは、支払い条件という意味です。

*dueは、(支払い)期限が到来するという意味です。詳しくは、due(支払い期限が到来する)の解説と例文をご覧ください。

*pay all amounts dueは、(支払い金額を)全額支払うという意味です。

*assert は、主張するという意味です。

*any credit, set-off or counterclaimは、払い戻し、相殺または反対請求という意味です。 

*on any grounds whatsoeverは、いかなる理由であってもという意味です。whatsoeverいかなる~もないで強調しています。whatsoeverいかなる~もないについては、詳しくは、whatsoeverの意味と例文をご覧ください。

*giro accountは、郵便振替口座という意味です。

2)in the absence of – 例文②

サービス会社の努力義務と免責の規定からです。サービス会社に重大な過失がない場合、サービス会社は責任を負わず、ベンダーは、サービスの提供に関する請求からサービス会社を免責します。

The Service Provider will use its best efforts, skill and experience in rendering the Services described in Section 4. However, in the absence of fraud or gross negligence on the part of the Service Provider or any of its officers or employees, neither the Service Provider nor any of its officers or employees shall be responsible for, and the Vendor will hold the Service Provider and such persons harmless against, any and all claims or charges relating to the performance of the Services hereunder.

(訳):

サービス会社は、第4条に記載されているサービスを提供するために最善の努力、技量および経験を行使するものとする。ただし、サービス会社、その役員または従業員に不正行為または重大な過失がない場合、サービス会社、その役員または従業員は責任を負わないものとし、ベンダーは、本契約に基づくサービスの履行に関連した一切の請求または費用から、サービス会社およびこれらの者を免責するものとする。

(注):

*use its best effortsは、最善の努力をを行使するという意味です。

*rendering the Servicesは、サービスを提供するという意味です。詳しくは、renderの意味と例文をご覧ください。

officersは、役員という意味です。

*fraud or gross negligenceは、不正行為または重大な過失という意味です。

*holdharmless againstは、~から~を免責するという意味です。

*any and allは、すべての、一切のという意味です。

*relating to the performance of the Servicesは、relating to(~に関連する)the performance of the Services(サービスの履行)の組み合わせで、サービスの履行に関連したという意味です。

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