incurの意味と例文

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英文契約書で費用負担などに関係する用語であるincurについて解説します。例文をとりあげ要点と訳をつけました。例文中の他の契約表現に注記しました。

1.解説:

incurは、英文契約書では、通常、ふたつの意味で使われます。

ひとつは、

(費用などを)負担する

という意味です。(例文①をご覧ください)

この場合、incurを、

(費用などが)発生する、生じる

と訳すこともできます。(例文②をご覧ください)

もうひとつは、

(損失や損害などを)被る

という意味です。(例文③をご覧ください)

①も②も、多くは、

incurred by(~が負担する、~が被る)

という表現で用いられます。

2.例文と基本表現:

(注):上記で解説したincurred byは、青文字で示し、他の契約表現をハイライトしています。

1)incurred by(が負担する)– 例文①

会社は、契約の規定がない限り、負担する費用について責任を負いません。

The company shall not be liable for any costs or expenses paid or incurred by Consultant in performing services for the company, unless specific exception is provided herein.

(訳):

会社は、本契約に特定の例外が規定されていない限り、会社に対しサービスを履行する際に、コンサルタントが支払い、負担する費用対しては責任を負わない。

(注):

*be liable forは、~に対して責任を負うという意味です。

*any costs or expensesは、費用という意味です。同義語を並べた強調表現です。

*is providedは、規定されるという意味です。同様の意味をもつ表現に、set forthがあります。

*hereinは、本契約にという意味です。くわしくは、hereto, hereof, herein, hereby, hereunder, herewith, hereinafterの意味と例文をご覧ください。

2)incurred by(発生する)– 例文②

各当事者は、本契約の取引に関連して発生する一切の費用について責任を負います。

Except as expressly provided for in this Agreement, each Party will be solely responsible for all expenses incurred by such Party in connection with the negotiation, execution, and performance of this Agreement and in connection with the transactions contemplated hereunder.

(訳):

本契約で明示的に規定されている場合を除き、各当事者は、本契約の交渉、締結及び履行並びに本契約で意図される取引に関連して、当該当事者に発生する一切の費用について全責任を負う

(注):

*Except as expressly provided forは、明示的に規定されている場合を除きという意味です。くわしくは、except asとexcept as provided inの意味と例文をご覧ください。

*be solely responsible forは、~について全責任を負うという意味です。 

*the negotiation, execution, and performance of this Agreementは、本契約の交渉、締結及び履行という意味です。

*contemplated hereunderは、本契約で意図されるという意味です。くわしくは、contemplateの意味と例文をご覧ください。

3)incurred by(が被る)– 例文③

ライセンサーは、第三者が主張する知的財産権の侵害によりライセンシーが被る損害から、ライセンシーを補償します。

Licensor will indemnify, defend, and hold harmless Licensee from and against any and all losses incurred by Licensee arising from any third-party action, suit, or claim that alleges the Licensed Software, or any use of the Licensed Software infringes any Intellectual Property Rights.

(訳):

ライセンサーは、ライセンスソフトウェアを主張する第三者の訴訟もしくは請求またはライセンスソフトウェアの使用による知的財産権の侵害から生じて被るライセンシーの一切の損害から、ライセンシーを補償し防御し免責する。

(注):

 indemnify, defend, and hold harmless~from and against~は、~から~を補償し防御し免責するという意味です。

*any and allは、すべての、一切のという意味です。

*arising fromは、から生じてという意味です。

*action, suit,は、訴訟という意味です。類義語を並べた強調表現です。

*allegeは、~を主張する、~を申し立てるという意味です。くわしくは、allegeの意味と例文をご覧ください。

 

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