infringementの意味と例文

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英文契約書で、知的財産権に関係する用語であるinfringementについて解説します。例文をとりあげ要点と対訳をつけました。例文中の基本表現に語注をつけました。

1.解説:

1)infringementとは

infringementは、権利侵害という意味です。

英文契約書の知的財産権に関係する用語のひとつです。

2)infringementが使われる場面

infringementが使われる場面は、以下のような規定や条項です。

・Third Party Infringements(第三者の権利侵害)

ライセンス契約などにおいて、第三者によるinfringement(権利侵害)があった場合の対処・手順についての規定するときに使われます。次の項目2の例文①をご覧ください。

Indemnification(補償条項)

『第三者からのinfringement(権利侵害)の申立てで損失があった場合は補償する』というような内容で使われます。例文②をご覧ください。

No Warranty/Warranty Disclaimer(非保証条項)

『 売主やライセンサーが目的物にinfringement(権利侵害)がないことを保証しない 』 というような内容で使われます。例文③をご覧ください。

2.例文と基本表現:

(注):infringementは、青文字で示しています。

1)infringement(権利侵害)– 例文①

Third Party Infringements(第三者の権利侵害)の規定からです。当事者は、権利侵害を相手に通知し、可能な証拠の提示に合意します。

Each Party agrees to immediately notify the other Party upon becoming aware of any infringement, misappropriation, illegal use or misuse of the Licensed Intellectual Property in connection with Products and provide to the other Party all available evidence of such infringement.

(訳):

各当事者は、製品に関連したライセンス知的財産の侵害、不正流用、違法使用又は誤用を発見した場合、直ちに相手方に通知し、かかる侵害について、あらゆる入手可能な証拠を相手方に提示することに合意する。

2)infringement(権利侵害)– 例文②

Indemnification(補償条項)からです。当事者は、第三者の知的財産権の侵害による相手方の損失を補償することに合意します。

The client warrants that is has all necessary right, title and interest to the intellectual property rights in content added by the client, such as designs, images, texts, drawings, etc. The client hereby agrees to indemnify and hold harmless the Company in respect of all claims, costs, damages and losses incurred by the Company in relation to any infringement by the client of the intellectual property rights of any third party.

(訳):

クライアントは、デザイン、画像、テキスト、図面など、クライアントが追加したコンテンツの知的財産権に必要な一切の権利、権原及び利益を保持することを保証する。クライアントは、クライアントが第三者の知的財産権を侵害した場合、当社が被った一切の請求、費用、損害及び損失について、当社を補償し免責することに合意する。

*right, title and interestは、権利、権原及び利益という意味です。詳しくは、rights, title, and interestの意味と例文をご覧ください。

*indemnify and hold harmlessは、補償し免責するという意味です。詳しくは、indemnify and hold harmlessの意味と例文をご覧ください。

3)infringement(権利侵害)– 例文③

No Warranty(非保証条項)からです。ライセンサーは、目的物に権利侵害がないことを保証しません。

The Software is provided “as is“. The Company specifically disclaims all warranties expressed or implied, including but not limited to, any warranty of design, or implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose with respect to the Software, operation of the Software, and any particular application or use of the Software, even if the Company has been informed of such purpose. The Company makes no warranties or representations, either express or implied, that the Software transferred hereunder is or will be free from infringement of any patent, copyright, or other rights of third parties. Licensee assumes the entire risk of using Software.

(訳):

ソフトウェアは、「現状のまま」提供される。 当社は、ソフトウェア、ソフトウェアの操作、特定のアプリケーション、ソフトウェアの使用に関する設計の保証、商品適格性及び特定目的の適合性の黙示の保証を含みこれらに限定されない、明示又は黙示の一切の保証については、かかる目的を当社が通知を受けている場合でも、明確に否認する。 当社は、本契約に基づき譲渡されたソフトウェアが、第三者の特許、著作権若しくはその他の権利を侵害していないことを、明示的又は黙示的にも表明保証しない。 ライセンシーは、ソフトウェアの使用について、一切のリスクを負う。

(注):

*as isは、現状のままという意味です。詳しくは、as isとas is where isの意味と例文をご覧ください。

*disclaimsは、否認するという意味です。

*including but not limited toは、を含みこれらに限定されないという意味です。詳しくは、including, but not limited to/including, without limitationの意味と例文をご覧ください。

*merchantabilityは、商品適格性という意味です。implied warrantyとexpress warrantyの意味と例文merchantabilityを解説しているので、ご参考にしてください。

*fitness for a particular purposeは、特定目的の適合性という意味です。詳しくは、fitness for a particular purpose(特定目的の適合性)の意味と例文をご覧ください。

*makes no warranties or representations は、表明保証しないという意味です。Representations and Warranties(表明保証条項)をご参考にしてください。

*free fromは、~がないという意味です。詳しくは、free fromの意味と例文をご覧ください。

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