lapse(失効する)の解説と例文

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契約の効力に関係する用語であるlapseについて解説します。 例文をとりあげ要点と対訳をつけ、例文中の基本表現に語注をつけました。

1.解説:

1)lapseとは

lapseは、契約の効力に関係する用語のひとつです。

lapseは、失効する、効力が消滅するという意味です。

同じ意味をもつ表現形式に、以下のようなものがあります。

・become ineffective

・become invalid

・become null and void

*null and voidについては、null and voidとright or privilegeの意味と例文をご参考にしてください。

2)lapse失効する)の使い方

lapse(失効する)は、Termination(契約解除条項)でよく使われます。

以下のような使い方です。(青字部分)

契約の解除事由が解消した(消滅した)場合に、解除権者が有していた契約を解除する権利失効する。』

2.例文と基本表現:

(注):上記で解説したlapse青文字で示し、他の基本表現をハイライトしています。

lapse(失効する)– 例文と基本表現:

Termination(契約解除条項)からです。いずれかの当事者が解除通知を受け取る前に、解除事由が消滅した場合、契約を解除する解除権者の権利は失効します

If either Party (the “Insolvent Party”is subject to any of the circumstances listed below, the other Party (the “Terminating Party”) shall have the right to terminate this Agreement, with immediate effectupon written notice to the Insolvent Partyprovided, however, that if the Insolvent Party ceases to be subject to the relevant circumstances before receiving any such notice of termination, the Terminating Party‘s right to terminate this Agreement by reason of such circumstances shall lapse.

(訳): 

いずれかの当事者(以下「倒産対象者」)が以下に列挙する事由のいずれかに該当する場合、他方の当事者(以下「解除権者」)は、倒産対象者への書面通知により直ちに本契約を解除する権利を有するものとする。ただし、倒産対象者が解除通知を受け取る前に、かかる事由が解消した場合、当該事由による本契約を終了する解除権者の権利は失効するものとする。

either Partyは、いずれかの当事者という意味です。詳しくは、partyとparties他の関連表現の意味と例文をご覧ください。

*the Insolvent Partyは、倒産対象者という意味です。

is subject toは、対象となるという意味ですが、意訳(該当する)しています。

*the other Partyは、他方の当事者という意味です。

terminateは、(本契約を)解除するという意味です。

*the Terminating Partyは、解除権者という意味です。 

*with immediate effectは、直ちにという意味です。詳しくは、with immediate effectの意味と例文をご覧ください。

*upon written noticeは、書面通知によりという意味です。

provided, however, thatは、だだし、~とするという意味です。

ceases to be subject to the relevant circumstancesは、直訳するとceases to(~しなくなる)be subject to(対象となるthe relevant circumstances(関連する事情)の組み合わせですが、かかる事由が解消すると意訳しています。

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