lienの意味と例文

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英文契約書で使われる担保権に関連する用語であるlienについて、とりあげます。 併せて、lienがどのような場面で使われるかについて、例文を用意しました。例文中の他の基本表現には注釈をしています。

1.解説:

1)lienとは

lienは、日常生活では聞きなれない言葉ですが、英文契約書ではよく登場します。

lienは、英米法の担保権に由来する用語です。

留置権、先取特権、担保権の三つの意味があります。

そして狭義と広義の意味に分かれます。

狭義には、留置権または先取特権を意味します。

留置権とは、

他人の物の占有者が、その物に関して生じた債権を有する場合に、その弁済を受けるまでは、その物を留置することができる権利

のことをいいます。

先取特権とは、

債権者の財産から他の債権者に先立って、優先的に自己の債権の弁済を受けることができる権利

のことをいいます。 

広義には、lien担保権を意味します。

*前述のとおり、lien英米法の担保権に由来する用語であり、日本の民法上の意味と必ずしも一致しません。ご注意ください。

lien留置権、先取特権、担保権の使い分けについては、下記の2)の使い方と例文のパートをご覧ください。

2)lien(留置権、先取特権、担保権)の使い方

①lien(留置権)の意味での使い方

lien(留置権)の意味では、英文契約書の

Title and Risk(所有権・危険負担の移転条項)

などで使われます。

そして、多くは、

security interest(担保権)encumbrance(負担)とセット

で使われます。 

英文契約書の Title and Risk(所有権・危険負担の移転条項) でよくみられるのは、

『売主は、製品の所有権をlien(留置権)security interest(担保権)encumbrance(負担)が付着しない状態で、買主に引渡しをすることを保証する』

という内容です。(下記の例文①をご覧ください)

②lien(担保権先取特権)の意味での使い方

製品の所有権に関連して、lien(担保権、先取特権)の意味でも使われます。下記の例文②例文③をご覧ください。

2.例文と基本表現:

(注):上記で解説したlien青文字で示し、他の基本表現をハイライトしています。

1)lien(留置権)– 例文①

留置権の例です。売主は、商品の所有権を、security interest(担保権)、lien(留置権)、encumbrance(負担)の付着なしで、買主に引渡しすることを保証します。

Seller represents and warrants to Buyer that the title conveyed on all Goods produced pursuant to any Order will be good and marketable, its transfer rightful, and the Goods will be delivered free from any security interest or other lien or encumbrance.

(訳):

売主は、買主に対し、注文に基づいて生産されたすべての商品の所有権有効かつ譲渡可能なものであり、かかる譲渡が正当であり、商品が担保権、その他留置権又は負担が付着しない状態で引渡しされることを表明し保証する。

(注):

*represents and warrantsは、表明し保証するという意味です。くわしくは、represent and warrantの意味と例文をご覧ください。

*the titleは、所有権という意味です。

*conveyedは、直訳はconvey(譲渡する)ですが、意訳(訳はしていない)しています。

*pursuant toは、に基づいてという意味です。

*good and marketableは、有効かつ譲渡可能なという意味です。

*rightfulは、正当なという意味です。

*free fromは、~がないという意味ですが、意訳(が付着しない状態で)しています。

2)lien(担保権)– 例文②

担保権の例です。売主は、買主の所有権に不利となるlien(担保権)から買主を補償します。

Seller will indemnify and defend Buyer against claims or liens adverse to Buyer’s ownership of Buyer’s Property except those that result from the acts or omissions of Buyer.

(訳):

売主は、買主の作為または不作為に起因するものを除き、買主の所有権に不利となる請求または担保権から買主を補償し防御するものとする。

(注): 

*indemnify and defend~against~は、~から~を補償し防御するという意味です。

claimsは、請求という意味です。

*adverse toは、に不利な、に不利となるという意味です。

*the acts or omissionsは、作為または不作為という意味です。くわしくは、act or omissionの意味と例文をご覧ください。

3)lien(先取特権)– 例文③

先取特権の例です。売主は、買主の財産について、lien(先取特権)を放棄します。

To the extent permitted by law, Seller waives any lien or similar right it may have with respect to Buyer’s Property.

(訳):

法律で許されている範囲内で、売主は、買主の財産に関して先取特権または同様の権利を放棄する。

(注):

*To the extent permitted by lawは、法律で許されている範囲内でという意味です。

*waivesは、放棄するという意味です。

*with respect toは、に関してという意味です。

 

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