non-transferableの意味と例文

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英文契約書のライセンス契約などでよく見かける用語であるnon-transferableについて解説します。 例文をとりあげ、要点と対訳と語注をつけました。

1.解説:

1)non-transferableとは

non-transferableは、(権利や契約が)譲渡不能の譲渡できないという意味です。

non-transferableは、同じ意味であるnon-assignable(譲渡不能の)に置き換えることができます。

non-transferablenon-assignableを並べた強調表現もよく使われます。

(例):

non-transferable and non-assignable right:

 譲渡不能の権利 

non-transferable and non-assignable assets:

 譲渡不能の資産

2)non-transferableの使い方

non-transferableが使われるのは、特に、ライセンス契約です。

ライセンス契約では、以下のように、non-transferable(譲渡不能の、譲渡できない)と、non-exclusive(非独占的)と組み合わせた表現形式で使われるケースが多く見られます。

non-exclusive, non-transferable license:

非独占的かつ譲渡不能なライセンスという意味です。

この表現は、ライセンサーがライセンシーに非独占的かつ譲渡不能なライセンスを許諾する』というように使われます。(下記の例文①をご覧ください)

non-exclusive, non-transferable right:

非独占的かつ譲渡不能な権利という意味です。

この表現は、『ライセンシーがライセンス製品を使用する非独占的かつ譲渡不能な権利を有する』というように使われます。(下記の例文②をご覧ください)

2.例文と基本表現:

(注):non-transferableは、青文字で示し、基本表現をハイライトしています。

1)non-transferable – 例文①

ライセンス契約からです。ライセンサーがライセンシーに非独占的かつ譲渡不能なライセンスを許諾します。

Licensor hereby grants to Licensee, in accordance with the terms and conditions of this Agreement, a non-exclusive, non-transferable license to use the Software in the course of its business and for its own internal business purposes, and for no other purpose whatsoever without the express written permission of the Licensor.

(訳):

ライセンサーは、本契約の条件に従って、本ソフトウェアを、ライセンシーに対し、その事業の過程において自らの内部事業目的のために、及びライセンサーの書面による明示的な許可なしに他のいかなる目的にも使用しないことを条件に、非独占的かつ譲渡不能なライセンスを許諾する。

(注):

*in accordance withは、~に従ってという意味です。

*in the course of its businessは、その事業の過程においてという意味です。 in the course ofについては、詳しくは、in the course ofの意味と例文をご覧ください。

*for its own internal business purposesは、自らの内部事業目的のためにという意味です。

2)non-transferable – 例文②

ライセンス契約からです。ライセンシーがライセンス製品を使用する非独占的かつ譲渡不能な権利を有します。

Licensor owns all rights, such as copyrights, trademark rights and other intellectual property rights, to the Licensed Products, including design, software, hardware, graphics and logos. As long as the Agreement is in force, Licensee has a non-exclusive, non-transferable right to use the Licensed Products under the agreed terms (the “License”).

(訳):

ライセンサーは、デザイン、ソフトウェア、ハードウェア、グラフィックス及びロゴを含む、本許諾製品に係わる著作権、商標権及びその他の知的財産権について一切の権利を所有する。 本契約が有効である限り、ライセンシーは、合意された条件(以下、「ライセンス」という)に基づいて本許諾製品を使用する非独占的かつ譲渡不能な権利を有する。

(注):

*in forceは、有効であるという意味です。詳しくは、in forceとin effectの意味と例文をご覧ください。

 

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