renderの意味と例文

英文と日本語のビジネス契約書の作成・チェック(レビュー)・翻訳の専門事務所です。(低料金、全国対応)

英文契約書で使われる独特の契約用語であるrenderについて解説します。 例文をとりあげ、要点と対訳をつけました。例文中の基本表現に語注をつけました。

1.解説:

1) renderとは

英文契約書では、renderは、主に、二つの意味で用いられます。

ひとつは、(義務として)~を提供する(provide)という意味です。

もうひとつは、~にする(make)という意味です。

2)render(~を提供する、~にする)が使われる場面

英文契約書では、renderは、多くは、以下の表現で使われます。

render the services

この場合は、renderは、~を提供する(provide)の意味です。

render the servicesで、サービスを提供すると訳すことができます。

render the services(サービスを提供する)の表現は、

Service Agreement(業務委託契約)

Consulting Service Agreement(コンサルティング契約)

などに見られます。

文字どおり、

『サービス会社やコンサルタントがサービスを提供する

という内容で使われます。(下記の例文①をご覧ください)

render invalid

この場合は、renderは、~にする(make)の意味です。

render invalidで、無効にすると訳すことができます。

render invalid(無効にする)の表現は、主に、英文契約書の一般条項である

Severability(分離条項)

の規定に見られます。

『契約の条項のひとつが、裁判所により無効と判断されても、契約の他の条項は無効にはならない

というような内容で使われます。(下記の例文②をご覧ください)

be rendered impossible

この場合は、render invalid(無効にする)で使われるrenderの意味と同じです。

renderは、~にする(make)という意味です。

be rendered impossibleで、不可能となると訳すことができます。

be rendered impossible(不可能となる)の表現は、主に、英文契約書の一般条項である

Force Majeure(不可抗力条項)

の規定で見られます。

『不可抗力により、契約の履行が不可能となる

というように使われます。(下記の例文③をご覧ください)

2.例文:

(注):render ~は、青文字で示し、基本表現をハイライトしています。

1)render the services(サービスを提供する)– 例文①

サービス会社は、期限内にサービスを提供するため、必要な措置を講じなければなりません。

The Service Provider shall take all necessary steps to render the Services in due time, however the Service Provider shall not be liable in respect of any failure to meet the specified date or timeframe in cases of any delay caused by the circumstances which are outside the Service Provider’s control.

(訳):

サービス会社は、期限内にサービスを提供するために必要なすべての措置を講じるものとするが、サービス会社は、その支配が及ばない事情により遅延が生じたことにより、指定の期限又は期間内に履行できない場合は、責任を負わないものとする。

(注):

*be liableは、責任を負うという意味です。詳しくは、liable forの意味と例文をご覧ください。

*in respect ofは、ついてはという意味ですが、意訳しています

*any failure to meetは、直訳するとに間に合わないですが、(期間内)に履行できないと訳しています。

2)render invalid(無効にする)– 例文②

契約の条項のひとつが、無効と判断されても、他の条項は無効にはなりません。

If any provision of this Agreement is deemed invalid by a competent court, this will not render invalid all other provisions, as the invalid provision will be separated from the remaining provisions of this Agreement, which will remain in effect.

(訳):

本契約のいずれかの条項が管轄裁判所によって無効と判断された場合でも、無効な条項は本契約の残りの条項から分離されるため、他の残りの条項は、有効に存続し無効にはならない。

(注):

*is deemed invalidは、無効と判断されるという意味です。

*competent courtは、管轄裁判所という意味です

*remain in effectは、有効に存続するという意味です。詳しくは、in forceとin effectの意味と例文をご覧ください。

3)be rendered impossible(不可能となる)– 例文③

不可抗力により、契約の履行が不可能となる場合、不履行や履行遅滞は免責されます。

Any non-performance or late performance of either party shall be excused to the extent that performance is rendered impossible or delayed by strike, fire, flood, governmental acts or orders or restrictions, failure of suppliers, or any other reason where failure to perform is beyond the reasonable control of the nonperforming or late-performing party whether or not similar to the foregoing.

(訳):

いずれかの当事者の不履行又は履行延滞が、ストライキ、火災、洪水、行政の措置、命令、制限、サプライヤーの不履行、その他の理由により履行が不可能となり又は遅滞となり、その不履行当事者又は履行遅滞をした当事者合理的な支配が及ばない場合、上記と同様な理由か否かに関わらず、免責されるものとする。

(注):

*non-performanceは、不履行という意味です。

*late performanceは、履行遅滞という意味です。

*to the extent thatは、~の限り、~の範囲での意味ですが、意訳しています。

*the nonperforming or late-performing partyは、不履行当事者又は履行遅滞をした当事者という意味です。

*beyond the reasonable controlは、合理的な支配が及ばないという意味です。

英文契約書・日本語契約書の作成・チェック(レビュー)・翻訳は、当事務所にお任せください。リーズナブルな料金・費用で承ります。

お問合せ、見積りは、無料です。お気軽にご相談ください。

電話:042-338-2557   受付時間: 月~金 10:00~18:00

メールでのお問合せは、こちらから。     

ホームページ:宇尾野行政書士事務所