subsequentlyの意味と例文

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英文契約書で期限を表す表現であるsubsequentlyについて解説します。例文をとりあげ要点と対訳をつけ、例文中の他の基本表現に語注をつけました。

1.解説:

1)subsequentlyとは

英文契約書には、期限に表す表現がいくつかあります。

subsequentlyは、期限も表す表現のひとつです。

subsequentlyは、その後という意味です。

英文契約書で、時間軸や順序を追って、

以前はこうであった(このようになされた)、続いてその後はこうなる(このようになされる)

ということ表すのに使われます。

期限を表す表現では、subsequently(その後)と時間軸で、正反対の意味を持つのが、

prior(前の)

previously(前に)

となります。

(ご参考):

期限を表す表現は、以下もご参考にしてください。上から下に向かって緊急性の程度が低くなります。

forthwithの意味と使い方|英文契約書の基本表現

within a reasonable timeの意味と例文|英文契約書の基本表現

in due courseの意味と例文|英文契約書の基本表現

緊急性の程度を比べると、

prior(前の)previously(前に)が一番上になり、

subsequently(その後)は一番下になります。

2)subsequentlyの使い方

subsequentlyその後は、英文契約書のさまざまな場面で、使われます。以下はその一例です。(青字部分)

時間軸順序では、下線部が以前はこうだったという部分にあたり、青字部分その後(subsequently)の部分です。

Confidentiality(秘密保持条項)で:

『守秘義務は、開示当事者の以下の情報には適用されない:①開示当事者からの受領時に公知であったもの。②その後(subsequently)受領当事者の過失なく公知となったもの。』(下記の英文契約書の例文①をご覧ください)

Notice(通知条項)で:

『本契約で認める通知は、以下に定めた、またはその後(subsequently)修正された当事者の住所もしくはFAX番号に通知することを条件とする。』(下記の英文契約書の例文②をご覧ください)

Product Modifications(製品変更条項)で:

『売主は、その製造過程の適当な時に、製品の設計を変更できるものとし、以前またはその後(subsequently)販売した製品に対し、かかる変更を提供する義務を負わない。』(下記の英文契約書の例文③をご覧ください)

2.例文と基本表現:

(注):上記で解説したsubsequently青文字で示し、他の基本表現をハイライトしています。

1)subsequentlyその後)– 例文①

Confidentiality(秘密保持条項)からです。守秘義務は、開示当事者の以下の情報には適用されません:①受領時に公知であったもの。②その後、受領当事者の過失なく公知となったもの。

The above provisions of confidentiality shall not apply to that part of disclosing party’s Confidential Information which the receiving party is able to demonstrate by documentary evidence: (i) was in the receiving party’s possession prior to receipt from the disclosing party or is independently developed by the receiving party; (ii) was in the public domain at the time of receipt from disclosing party; (iii) subsequently becomes a part of the public domain through no fault of the receiving party or its Agents; and (iv) is lawfully received by the receiving party from a third party having a right of further disclosure.

(訳): 

上記の守秘義務の規定は、受領当事者文書の証拠によって証明できる開示当事者の以下の秘密情報に適用されないもとする:(i)開示当事者から受領する前に受領当事者が保有していた、または受領当事者が独自に創作したしたもの(ii)開示当事者からの受領時に公知であったもの (iii)その後受領当事者またはその代理人の過失なく公知となったもの (iv)開示の権利を有する第三者から受領当事者合法的に受領したもの。

(注):

*disclosing partyは、開示当事者という意味です。

*the receiving partyは、受領当事者という意味です。

*demonstrateは、証明するという意味です。

*documentary evidenceは、文書の証拠という意味です。

*public domainは、公知の(情報や知識)という意味です。詳しくは、public domainの意味と例文をご覧ください。

*Agentsは、代理人という意味です。

*lawfullyは、合法的にという意味です。

2)subsequentlyその後)– 例文②

Notice(通知条項)からです。契約上の通知は、以下に定めた、またはその後修正された当事者の住所もしくはFAX番号に通知するものとします。

Any notice required or permitted by this Agreement shall be in writing and shall be deemed sufficient upon receipt, when delivered personally or by courier, overnight delivery service or confirmed facsimile, or 48 hours after being deposited in the U.S. mail as certified or registered mail with postage prepaid, if such notice is addressed to the party to be notified at such party’s address or facsimile number as set forth below or as subsequently modified by written notice.

(訳):

本契約で必要な、もしくは認められる通知は書面によるものとし、かかる通知が、当事者宛てに、以下に定めた、または書面の通知でその後修正された当事者の住所もしくはFAX番号で通知することを条件とし、直接に手渡しもしくは宅配便、翌日配達サービス、配信確認付きファックスで配信・配達された場合、または郵便料金前払いで配達証明もしくは書留郵便にて米国郵便に預けられ48時間経過した場合に、配達されたとみなされる

(注):

*be deemedは、とみなされるという意味です。詳しくは、deemとconsiderの意味と例文をご覧ください。 

*delivered personallyは、直接に手渡すという意味です。

*courier, overnight delivery service or confirmed facsimileは、それぞれ宅配便、翌日配達サービス、配信確認付きファックスという意味です。

as set forth below or as subsequently modified by written noticeは、以下に定めた、または書面の通知でその後修正されたという意味です。

3)subsequentlyその後)– 例文③

Product Modifications(製品変更条項)からです。売主は、製造過程の適当な時に、製品の設計を変更できるものとし、以前またはその後販売した製品に対し、その変更を行う義務を負いません。

Seller reserves the right to change or modify the design and construction of any of its products, in due course of its manufacturing procedure, without incurring any obligation to furnish or install such changes or modifications on products previously or subsequently sold.

(訳):

売主は、その製造手順の適当な時に、製品の設計および構造を変更する権利を留保するものとし、以前またはその後販売した製品に対して、かかる変更を提供またはインストールする義務を負わない

(注):

*reserves the right toは、~する権利を留保する~することができるという意味です。詳しくは、reserve the right to(~する権利を留保する)の解説と例文をご覧ください。

*in due courseは、適当な時にという意味です。詳しくは、in due courseの意味と例文をご覧ください。 

*change or modifyは、変更するという意味です。同義語による強調表現です。 同義語については、詳しくは、null and voidとright or privilegeの意味と例文をご覧ください。

*without incurring any obligationは、義務を負わないでという意味です。

 

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