tortの意味と例文

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英文契約書で不法行為を表す用語であるtortについて解説します。併せて、例文をとりあげ対訳をつけました。例文中の他の基本表現に注記を入れました。

1.解説:

1)tortとは

tortは、不法行為という意味です。

tort(不法行為)とは、

故意(willful misconductまたは過失(negligenceにより、他人に損害(harmを与える』

ことをいいます。

当事者に、tort(不法行為)があると、契約不履行(breach of contractの場合と同じように、

損害賠償責任(liability for damage)

が生じる、ことになります。

2)tort不法行為)の使い方

tort(不法行為)があると、損害賠償責任(liability for damage)と結びつくことから、英文契約書では、

Limitation of Liability(責任制限条項)

でよく出てきます。

結果的損害(CONSEQUENTIAL DAMAGES等の特別損害の発生については、契約不履行(breach of contractのみならず、tort不法行為によるものであっても、当事者の責任は免責される』

というような使い方です。

下記に、Limitation of Liability(責任制限条項)のほかに、

Remedies(救済条項)

Governing Law(準拠法条項)

から、tort不法行為が使用されている例文をとりあげました。

2.例文と基本表現:

(注):上記で解説したtort(不法行為)青文字で表記し、他の基本表現をハイライトしています。

1)tort不法行為– 例文①

Limitation of Liability(責任制限条項)からです。特別損害の発生については、不法行為によるものであっても、売主は責任は負いません。

IN NO EVENT WILL SELLER BE LIABLE TO BUYER, OR FOR ANY SPECIAL, INDIRECT, EXEMPLARY, INCIDENTAL, PUNITIVE OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, AS A RESULT OF THE OFFER, SALE OR USE OF GOODS OR SERVICES, UNDER ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER BASED IN CONTRACT, NEGLIGENCETORT, WARRANTY OR OTHER WRONGFUL ACT OR OMISSION OF SELLER AND EVEN IF SELLER HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

(訳):

いかなる場合も、売主は、買主に対し、商品もしくはサービスのオファー、販売または使用から生じるあらゆる特別、間接的、例示的、偶発的、懲罰的もしくは結果的損害については、法的責任の根拠にかかわらず、契約、過失不法行為、保証もしくはその他売主の不正な作為もしくは不作為に基づくものであっても、かかる損害の可能性について売主が知らされていたとしても、責任を負わないものとする。

(注記):

*BE LIABLE TOは、~に対して責任を負うという意味です。

*IN NO EVENTは、いかなる場合も~しないという意味です。くわしくは、In no eventとUnder no circumstancesの意味と例文をご覧ください。 

*SPECIAL, INDIRECT, EXEMPLARY, INCIDENTAL, PUNITIVE OR CONSEQUENTIAL DAMAGES 特別、間接的、例示的、偶発的、懲罰的もしくは結果的損害という意味です。くわしくは、consequential damagesとpunitive damagesの意味と例文をご覧ください。

*UNDER ANY THEORY OF LIABILITYは、法的責任の根拠にかかわらずという意味です。 

*NEGLIGENCEは、過失という意味です。

*WRONGFULは、不正なという意味です。 

*act or omissionは、作為または不作為という意味です。くわしくは、act or omissionの意味と例文をご覧ください。

2)tort(不法行為)– 例文②

Remedies(救済条項)からです。損害を受けた当事者は、相手方に、契約違反または不法行為のどちらの責任を負わせるか、を選択できます。

The aggrieved party is entitled to elect to hold the party liable for breach of contract in accordance herewith, or hold the party liable for tort in accordance with any other relevant law.

(訳):

損害を受けた当事者は、本契約に従って当事者に契約違反の責任を負わせるか、他の関連法に従って、当事者に不法行為の責任を負わせるかを選択する権利を有する。

(注):

*The aggrieved partyは、損害を受けた当事者という意味です。

is entitled to electは、is entitled to(~する権利を有する)elect(選択する)で、選択する権利を有するという意味です。 

*hold the party liable forは、hold~liable for~(~に~の責任を負わせる)の契約表現が使われており、当事者に(契約違反又は不法行為)の責任を負わせるという意味です。

*herewithは、本契約に従ってという意味です。詳しくは、hereto, hereof, herein, hereby, hereunder, herewith, hereinafterの意味と例文をご覧ください。 

3)tort(不法行為)– 例文③

Governing Law(準拠法条項)からです。本契約に関連する請求(不法行為を含む)は、日本法に従って解釈されます。

This Agreement as well as all claims arising out of or in connection with this Agreement or the transactions contemplated by this Agreement (including all tort and other non-contract claims) shall be governed by and construed in accordance with the substantive laws of Japan, without regard to any conflict of law principles, as if both Parties were Japan entities and this Agreement was to be performed entirely in Japan.

(訳):

本契約及び本契約に起因若しくは関連する一切の請求又は本契約が意図する取引(一切の不法行為及び契約に基づかない請求を含む)は、両当事者が日本法人であり、且つ本契約が日本で履行されるものとして、法の抵触の原則に関わらず、日本の実体法に準拠し、それに従って解釈されるものとする。

(注):

*all claims arising out of or in connection with this Agreementは、本契約に起因若しくは関連する一切の請求という意味です。

*the transactions contemplated by this Agreementは、本契約が意図する取引という意味です。

*non-contract claimsは、契約に基づかない請求という意味です。

*be governed by and construed in accordance withは、に準拠し、それに従って解釈されるという意味です。

*the substantive lawsは、実体法という意味です。実体法とは、日本の民法や商法のように権利や義務の要件を定める法律のことです。

*without regard to any conflict of law principlesは、法の抵触の原則に関わらずという意味です。conflict of lawについては、くわしくは、Governing Law(準拠法条項)とconflict of laws(抵触法)をご覧ください。

*Japan entitiesは、日本法人という意味です。

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