whatsoeverの意味と例文

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英文契約書で否定の強調に使われる用語のwhatsoeverについて解説します。 例文をとりあげ要点と対訳をつけました。例文中の他の基本表現に注記を入れました。

1.解説:

1)whatsoeverとは

whatsoeverは、いかなる~もない少しの~もないという意味です。

whatsoeverは、多くは否定文と一緒に使われ、否定の内容を強調するときによく使われる用語です。

2)whatsoeverの使い方

whatsoeverいかなる~もない少しの~もないの典型的な使われ方は、以下のとおりです。(青字部分)

目的の制限の強調

ライセンシーは、ライセンス製品を、指定の用途以外は、いかなる目的にも使用してはならない。(下記の英文契約書の例文①をご覧ください)

責任の制限強調

会社は、サービスの使用から生じる特別損害については、いかなる責任も負わない。(下記の英文契約書の例文②をご覧ください)

保証の否認・免責強調

売主は、商品適格性を含み、いかなる保証も行わない。(下記の英文契約書の例文③をご覧ください)

これらの使い方から分かりますように、

whatsoeverいかなる~もない少しの~もない)があると、保証の否認や責任の制限の対象が、何でもかんでも、つまり全部に及ぶ(=対象物が特定されない)

ことになることに注意する必要があります。

2.例文と基本表現:

(注):上記で解説したwhatsoever青文字で示し、他の基本表現をハイライトしています。

1)whatsoeverいかなる~もない少しの~もない)– 例文①

Grant of License(ライセンス許諾条項)からです。ライセンシーは、ソフトウエアを、指定の用途以外は、いかなる目的にも使用しないことが条件です。

Licensor hereby grants to Licensee, in accordance with the terms and conditions of this Agreement, a non-exclusive, non-transferable license to use the Software in the course of its business and for its own internal business purposes, and for no other purpose whatsoever without the express written permission of the Licensor.

(訳):

ライセンサーは、本契約の取引条件に従って、本ソフトウェアを、ライセンシーに対しその事業の過程において自らの内部事業目的のためにとし、ライセンサーの書面による明示的な許可なしに他のいかなる目的にも使用しないことを条件に、非独占的かつ譲渡不能なライセンスを許諾する

*grants toは、~に(ライセンスを)許諾する、付与するという意味です。くわしくは、grant licenseとgrant sublicensesの意味と例文をご覧ください。

*in accordance withは、~に従ってという意味です。

the terms and conditionsは、(本契約の)取引条件という意味です。

*in the course of its businessは、その事業の過程においてという意味です。in the course ofについては、くわしくは、in the course ofの意味と例文をご覧ください。

*for its own internal business purposesは、自らの内部事業目的のためにという意味です。

2)whatsoeverいかなる~もない少しの~もない)– 例文②

Limitation of Liability(責任制限条項)からです。会社は、特別損害については、一切の責任を負いませんwhatsoeverは、一切の~ないと訳しています。

To the maximum extent permitted by applicable law, in no event shall the Company be liable for any special, incidental, indirect, or consequential damages whatsoever (including, but not limited to, damages for loss of profits, loss of data or other information, for business interruption, for personal injury, loss of privacy arising out of or in any way related to the use of or inability to use the Service or otherwise in connection with any provision of this Agreement), even if the Company has been advised of the possibility of such damages and even if the remedy fails of its essential purpose.

(訳):

会社は、法によって認められる最大の限度でいかなる場合も特別、付随的、間接的または結果的損害(サービスの使用、サービスの使用不可もしくは本契約の規定に関連する他の方法に起因し、またはその他関連した利益の損失、データもしくはその他情報の損失、事業の中断、人身傷害、プライバシーの損失を含むがこれらに限定されない)について、たとえ会社がその損害の可能性を知らされていても、救済がその本来の目的を達成できなくても一切の責任を負わないものとする。

*To the maximum extent permitted by applicable lawは、法によって認められる最大の限度でという意味です。 

*in no eventは、いかなる場合も~しないという意味です。

liable forは、責任を負うという意味です。 くわしくは、liable forの意味と例文をご覧ください。

*any special, incidental, indirect, or consequential damagesは、特別、付随的、間接的または結果的損害という意味です。くわしくは、consequential damagesとpunitive damagesの意味と例文をご覧ください。

*including, but not limited toは、~を含むがこれらに限定されないという意味です。くわしくは、including, but not limited to/including, without limitationの意味と例文をご覧ください。

*arising out of or in any way related toは、に起因し、またはその他関連したという意味です。

inability to use the Serviceは、サービスの使用不可と訳しています。inability toは、~することができないことという意味です。

*or otherwiseは、またはその他の方法でという意味ですが、意訳しています。

*in connection with any provision of this Agreementは、in connection with(に関連する)any provision of this Agreement(本契約の規定の組み合わせで、本契約の規定に関連するという意味です

*even if the remedy fails of its essential purposeは、救済がその本来の目的を達成できなくてもという意味です。

3)whatsoeverいかなる~もない少しの~もない)– 例文③

Warranty Disclaimer(保証の否認、免責条項)からです。売主は、一切の保証を負いませんwhatsoeverは、一切の~ないと訳しています。

SELLER DISCLAIMS AND THE PRODUCTS ARE SOLD WITHOUT ANY WARRANTY AS TO MERCHANTABILITY OF FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE OR DESIGN WHATSOEVER, OR ANY OTHER WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, ORAL OR WRITTEN.

(訳):

売主は、一切の特定の目的若しくは設計に対する適合性の商品適格性又は明示的若しくは黙示的、口頭若しくは書面によるその他の保証を否認し、製品は、かかる保証なしで販売される。

*MERCHANTABILITYは、商品適格性という意味です。商品適格性とは、商品が意図する目的に適合し適格であることをいいます。

*FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSEは、特定の目的の適合性という意味です。

*EXPRESS OR IMPLIEDは、 明示的若しくは黙示的という意味です。

 

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