whichever comes earlierとwhichever comes laterの意味と例文

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英文契約書の契約期間条項などで使われる表現のwhichever comes earlierwhichever comes laterについて解説します。例文をとりあげ、対訳と語注をつけました。

1.解説:

1)whichever comes earlierとwhichever comes laterとは

whichever comes earlierは、英文契約書では、

いずれか早く到来する方、いずれか早い方

という意味で使われます。

whichever comes laterは、英文契約書では、

いずれか遅く到来する方、いずれか遅い方

という意味で使われます。

時間的に早い方か、遅い方か、を選択することを規定する場合に使われる表現です。

2)whichever comes earlierとwhichever comes laterの使い方

whichever comes earlierwhichever comes laterは、英文契約書のTerm(契約期間条項)などで、契約期間についてよく使われる表現です。

以下のような使い方です。(青字部分)

『本契約の契約期間は、契約期間の満了日、または当事者により解除される日の、いずれか早い方まで(whichever comes earlier)とする。』(英文契約書の例文①をご覧ください)

『本契約の契約期間は、契約期間の満了日、または最終特許の期限が切れる日の、いずれか遅い方まで(whichever comes later)とする。』(英文契約書の例文③をご覧ください)

whichever comes earlierwhichever comes laterは、また、権利の期限についても使われます。(青字部分)

製品の所有権は、引渡しまたは支払いのいずれか早く到来する方(whichever comes earlier)で、サプライヤーからベンダーに移転する。』(英文契約書の例文②をご覧ください)

以上のように、whichever comes earlierwhichever comes laterは、契約期間権利の期限に関わってきます。 

この表現が使われるときは、注意して見ていく必要があります。

2.例文と基本表現:

(注):上記で解説したwhichever comes earlierwhichever comes later青文字で示しています。

(注):他の基本表現をハイライトし語注を付けています。

1)whichever comes earlierの例文①:

Term(契約期間条項)からです。

The term of this Agreement shall commence on the Effective Date of this Agreement and will continue until the end of March 31, 2019 or the date upon which this Agreement is terminated by either party pursuant to the termination provisions herein, whichever comes earlier.

(訳):

本契約の期間は、本契約の発効日から始まり、2019年3月31日の満了日までか、または本契約の解除条項に従って、いずれかの当事者によって本契約が解除される日まで、いずれか早く到来する方までとする。

(注):

*commenceは、(本契約の期間が)始まる、開始するという意味です。

*the Effective Dateは、発効日という意味です。the date hereofとthe effective date hereofの意味と例文をご参考にしてください。  

*the date upon which this Agreement is terminatedは、本契約が解除される日という意味です。 

*pursuant to the termination provisions hereinは、本契約の解除条項に従ってという意味です。

pursuant to(~に従って、~に基づき)は、契約の権利や義務に条件を付ける重要な表現であり、例文③でも使われています。同様の意味を持つ表現は以下のように数多くあります。

・subject to(~を条件として、~に従って)

・consistent with(~に従って、~に沿って)

・in accordance with(~に従って)

・in compliance with(~を遵守する、~に従って)

・in conformity with(~に従って、~に準拠して)

pursuant toは、これらに置き換えて使うこともできます。

2)whichever comes earlierの例文②:

Inspection(検査条項)からです。

If in Vendor’s reasonable opinion, the Products fail to conform to agreed specifications or are otherwise defective, Vendor has the right to reject the same, and require prompt replacement or rectification thereof by Supplier, at Supplier’s expense and risk. Without prejudice to the foregoing, title to the Products shall pass from Supplier to Vendor upon delivery or payment, whichever comes earlier, unless otherwise agreed by the parties in the Order.

(訳):

ベンダーの合理的な見解で、製品が合意の仕様に準拠していないか、さもなければ欠陥がある場合、ベンダーはかかる製品を拒否し、サプライヤーの費用とリスクで、迅速な交換または修正を要求する権利を有する。 上記に影響を与えることなく製品の所有権は、注文について当事者間で別段の合意がない限り、引渡しまたは支払いのいずれか早く到来する方、サプライヤーからベンダーに移転するものとする。

(注):

*fail to conform to は、fail to(~しない,~を怠る)conform to(~に準拠する)の組み合わせで、(仕様)に準拠していないという意味です。

*otherwise defectiveは、otherwise(さもなければ)defective(欠陥のある)の組み合わせで、さもなければ欠陥があるという意味です。 

has the right toは、当事者の権利を表す基本表現で、する権利を有するという意味です。他に、

・be entitled to(~する権利を有する)

もよく使われます。

*rectification thereofは、製品の修正という意味です。thereofは、前のthe same(=製品)にかかります。 

*Without prejudice to the foregoingは、上記に影響を与えることなくという意味です。くわしくは、without prejudice toの意味と例文をご覧ください。 

*title to the Productsは、製品の所有権という意味です。titleは、所有権を意味しますが、同義語に

・ownership(所有権)

・proprietary right(財産権、所有権)

があります。

*unless otherwise agreedは、別段の合意がない限りという意味です。 unless otherwiseの意味と例文をご参考にしてください。

3)whichever comes laterの例文③:

ライセンス契約のTerm(契約期間条項)からです。

The term of this Agreement shall conclude at the end of twenty (20) years from the Effective Date of this Agreement, or on the expiration date of the last-to-expire Patent, whichever comes later, unless otherwise terminated pursuant to another provision of this Agreement.

(訳):

本契約の期間は、本契約の規定に従って別途解除されない限り、本契約の発効日から20年で満了するか、または最終特許の期限が切れる日の、いずれか遅く到来するまでとする。

(注):

*the Effective Dateは、(本契約の)発効日という意味です。 

*the expiration dateは、ここでは(最終特許の)期限が切れる日という意味です。

*the last-to-expire Patentは、最終特許という意味です。 

*unless otherwiseは、別途~ない限りという意味です。くわしくは、unless otherwiseの意味と例文をご覧ください。 

*pursuant toは、に従ってという意味です。 

 

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