wholly-owned subsidiaryの意味と例文

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英文契約書のM&A契約ライセンス契約などで使われる表現であるwholly-owned subsidiaryについて解説します。例文に要点と対訳と語注をつけました。

1.解説:

1)wholly-owned subsidiaryとは

wholly-owned subsidiary:

通常、完全子会社(100%子会社)という意味で使われます。

完全子会社とは、親会社によって発行済株式の総数の100%を所有されている会社のことをいいます。

majority-owned subsidiary:

過半数所有子会社と訳されます。

過半数所有子会社とは、一般的に、親会社によって発行済株式の総数の50%以上を所有されている会社のことをいいます。

wholly-owned subsidiarymajority-owned subsidiaryのような子会社についての表現は、通常、契約書の冒頭において定義がなされます。

その国々の法律や会計基準により、意味が異なる場合があるからです。

2)wholly-owned subsidiaryの使い方

wholly-owned subsidiaryの表現は、M&A契約株式譲渡契約事業譲渡契約などをいいます)やライセンス契約などで使用されます。

以下のような使い方です。(青字部分)

M&A契約で:

買収により、被買収会社は、買収会社の完全子会社(wholly-owned subsidiary)となる。(下記の英文契約書の例文①をご覧ください)

ライセンス契約で:

ライセンシーは、ライセンシーの完全子会社(wholly-owned subsidiary)にライセンスを再許諾することができる。(下記の英文契約書の例文②例文③をご覧ください)

2.例文と基本表現:

(注):上記で解説したwholly-owned subsidiary青文字で示し、他の基本表現をハイライトしています。

1)wholly-owned subsidiary – 例文①

M&A契約からです。買収により、被買収会社(ABC 株式会社)は、買収会社(XYZ 株式会社)の完全子会社となります。

Following the closing of the Acquisition, ABC Company will become a wholly-owned subsidiary of XYZ Corporation and XYZ Corporation’s business will include the business conducted by ABC Company immediately prior to the Acquisition, and ABC Company’s agreements and arrangements will effectively become agreements and arrangements of XYZ Corporation.

(訳):

買収完了後、ABC 株式会社は、XYZ 株式会社の完全子会社となり、XYZ 株式会社の事業は、買収直前にABC 株式会社が行った事業を含むことになり、ABC 株式会社の合意事項及び取決めは、事実上、XYZ 株式会社の合意事項及び取決めになる。

(注):

*the closingは、 (買収の)完了という意味です。クロージングと訳すこともできます。くわしくは、ClosingとClosing Dateの意味と例文をご覧ください。 

*the Acquisitionは、買収という意味です。 

*agreements and arrangementsは、合意事項及び取決めという意味です。

*effectivelyは、事実上という意味です。

2)wholly-owned subsidiary – 例文②

ライセンス契約からです。ライセンシーは、その完全子会社にライセンスを再許諾できます。

Licensee shall have the right, without the consent of Licensor, to grant sublicenses to any of Licensee’s wholly-owned subsidiaries (in which case Licensee shall continue to be bound by the terms of this Agreement and Licensee will remain liable to Licensor in respect of the acts of any sub-licensee).

(訳):

ライセンシーは、ライセンサーの同意なしに、ライセンシーの完全子会社のいずれかにライセンスを再許諾する権利を有する(その場合、ライセンシーは引き続き本契約の条件に拘束され、ライセンシーは、サブライセンシーの行為に関してライセンサーに対し継続して責任を負うものとする )。

(注):

*without the consent ofは、~の同意なしにという意味です。

*grant sublicensesは、ライセンスを再許諾するという意味です。くわしくは、grant licenseとgrant sublicensesの意味と例文をご覧ください。 

in which caseは、その場合という意味です。前の文章にかかります。 

*be bound byは、に拘束されるという意味です。 

*remain liable toは、に対し継続して責任を負うという意味です。 

*in respect ofは、に関してという意味です。

3)wholly-owned subsidiary – 例文③

ライセンス契約からです。ライセンシーは、その完全子会社にライセンスを再許諾できます。

The license granted under this Agreement includes the right by Licensee to grant sublicenses within the scope of such license to Licensee’s wholly-owned subsidiaries, but only for so long as each remains a wholly-owned subsidiary.

(訳): 

本契約に基づき許諾されたライセンスには,当該ライセンスの範囲内で,ライセンシーがその完全子会社(但し,それが完全子会社である間に限る)にライセンスを再許諾する権利を含むものとする。

(注):

*within the scope ofは、の範囲内でという意味です。

*only for so long asは、である間に限るという意味です。

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