Time is of the Essence(時間厳守条項)

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英文契約書の一般条項のひとつであるTime is of the Essence(時間厳守条項)について解説します。例文をとりあげその要点と対訳をつけました。例文中の基本表現に注記を入れました。

1.解説:

Time is of the Essence(時間厳守条項)とは、その名の通り

契約の履行期限の厳守

について定めた契約条文です。

Time is of the Essence(時間厳守条項)は、日本の契約書には見かけない条文規定です。

英米法においては、

特定の期限までに履行を行うことが重要な意味をもつ契約で、その期限までに履行がされないと損害の発生につながるような場合は、重大な契約違反material breach)として契約解除や損害賠償の対象

となります。

履行期限が重要でない場合は、期限までに履行できなくても重大な契約違反 (material breach)とはならず、契約解除や損害賠償の対象とはなりません。

そこで、期限までに履行がされないと契約の目的が達成されないような契約では、 Time is of the Essence(時間厳守条項)の規定が契約の中に設けられます。

2.例文と基本表現:

(注):Time is of the essenceは、青文字で示し、基本表現をハイライトしています。

1) Time is of the Essence(時間厳守条項) の例文①

契約の履行において、期限は非常に重要です。

Time is of the essence under this agreement and in the performance of every term, covenant and obligation contained herein.

(訳):

本契約並びに本契約に記載されたすべての条件、誓約、及び義務の履行において、期限は非常に重要である

(注):

the performanceは、履行という意味です。くわしくは、performとperformanceの意味と例文をご覧ください。

covenantは、誓約と訳されます。くわしくは、covenantの意味と例文をご覧ください。

contained hereinは、contained記載された、定められた)とherein本契約に)の組み合わせで、本契約に記載されたという意味です。

2) Time is of the Essence(時間厳守条項) の例文②

契約の各条項について、期限の厳守が明確に定められています。

Time is expressly made of the essence with respect to each and every provision of this Agreement and the other Transaction Documents.

(訳):

期限の厳守は、本契約およびその他の取引文書の各条項に関して、明確に定められている。

(注):

expressly は、明確に、明示的にの意味です。

with respect toは、に関してという意味です。

each and everyは、ありとあらゆるが直訳ですが、に意訳しています。

provisionは、条項という意味です。くわしくは、article, clause, provision, stipulation, covenantの意味をご覧ください。

3) Time is of the Essence(時間厳守条項) の例文③

当事者の義務の履行について、期限の厳守が契約で明確に定められています。

Time is hereby expressly made of the essence of this Agreement with respect to the performance by THE PARTIES of their respective obligations hereunder.

(訳):

本契約における当事者の各々の義務の履行に関して期限の厳守は、本契約で明確に定められている。

(注):

with respect toは、に関してという意味です。

respectiveは、各々のという意味です。

4) Time is of the Essence(時間厳守条項) の例文④

Time is of the Essence(時間厳守条項) の中で、期限の期日が営業日でない場合の処理を定めている例です。(下線部)

With respect to all provisions of this Agreement, time is of the essence. However, if the first date of any period which is set out in any provision of this Agreement falls on a day which is not a Business Day, then, in such event, the time of such period shall be extended to the next day which is a Business Day.

(訳):

本契約のすべての条項に関して、期限は非常に重要である ただし、本契約のいずれかの規定に定められている期限の最初の日が営業日ではない場合、期間の期限は、翌日の営業日まで延長される。

(注):

is set outは、定められているという意味です。set forthの意味と例文をご参考にしてください。

falls on a day which is not a Business Dayは、falls on((日付)にあたる)a day which is not a Business Day(営業日ではないの組み合わせで、営業日ではないと訳しています。

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