1.現行民法での契約成立
現行民法では、 遠隔者に対する意思表示は、到達主義(離れた場所にいる相手方に到達したときに、意思表示の効力が生ずる。) が原則になっています。(現行民法97条)
但し、 到達主義の例外として 、隔地者間の契約は、承諾の通知を発した時に成立する発信主義(相手方に発信されたときに、意思表示の効力が生ずる)がとられています。(現行民法526条)
2.改正民法での契約成立
電子メールやファクシミリ等の通信手段の発達により、通知を発してから到達するまでの時間も短くなっています。
このような背景から、改正民法では、現行民法526条は削除され、到達主義が遠隔者間の契約の成立においても適用されることになりました。
そのため、遠隔者に対する意思表示が到達しなかった場合には、契約が成立しないこととなり、遠隔者に対する意思表示が、相手方に到達しているどうかを確認する必要が生じます。