契約書と覚書

契約書以外に、覚書、誓約書、合意書、確認書などの名称・タイトルが使われますが、タイトルにかかわらず、契約を内容とする限り、法的効力は同じです。

また差入書、念書、借用書のように一方的に差し出す文書も、 当事者の一方が押印していない場合でも、記載内容に両当事者の合意があれば、契約の成立と同じ役割を果たします。

しかし、契約は両当事者の合意を証明する文書ですので、注文書のように、一方当事者の意思表示のみでは、通常、契約書ではありません。注文書(申込み)と請書(承諾)を取り交わすことにより契約の成立となります。