without prejudice toの意味と例文

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英文契約書の基本表現である”without prejudice to”について解説します。例文をとりあげ、要点と対訳と語注をつけました。

1.解説:

1)without prejudice toとは

without prejudice to”は、

~の権利を害することなく
~に影響を及ぼすことなく
~を妨げることなく

などと訳されます。

prejudice”は、日常生活では「偏見」の意味です。

一方、法律用語としての”prejudice”は、「不利益 」や「権利侵害」の意味に使われます。

2)without prejudice toの使い方

without prejudice to”は、

Termination(契約解除条項)で、

当事者の権利保護を目的によく使われます。

なお、Termination(契約解除条項)とは、

契約上の重大な違反がある場合に、契約解除となる事由を挙げて、どのような事由・条件があるときに、当事者間の契約関係を終了できるかについての手続き

を定めた条項のことをいいます。

具体的には、以下のような使い方です。(青字部分

『当事者は、相手に通知することにより、他の権利や救済手段に影響を与えることなく、契約を解除できる』

以下に、二つの例文をとりあげました。

2.例文と基本表現

(注):without prejudice toは、青文字で示しています。

(注):基本表現をハイライトし語注をつけています。

without prejudice to例文①:

Termination(契約解除条項)からです。当事者は、相手方が債務を支払えない場合、通知をして、他の権利と救済に影響を及ぼすことなく、契約を解除できます。

Either party shall be entitled to terminate this Agreement without prejudice to its other rights and remedies forthwith by notice in writing to the other party, if the other party is unable to pay its debts

(訳):

いずれの当事者も、相手方が債務を支払うことができない場合、相手方に書面で通知することにより、他の権利と救済に影響を及ぼすことなく、本契約を直ちに解除する権利を有する

(注):

*be entitled toは、権利を有するという意味です。

*forthwith は、日常的にはあまり聞きませんが、英文契約書で使われます。直ちにの意味です。詳しくは、forthwithの意味と例文をご覧ください。

*by notice in writing to the other partyは、相手方に書面で通知することによりという意味です。

without prejudice to例文②:

Termination(契約解除条項)からです。 当事者は、相手方に通知することにより、他の権利や救済手段に影響を及ぼすことなく、契約を解除できます。

Either party may, without prejudice to any other rights or remedies, terminate this Agreement by giving notice to the other party with immediate effect.

(訳):

いずれの当事者も、相手方に通知を行うことにより、他の権利または救済手段に影響を及ぼすことなく、本契約を解除することができ、解除の効果は直ちに生じる。

(注):

*by giving notice toは、に通知を行うことによりという意味です。

*with immediate effectは、(催告なしに)直ちに効果が生じるという意味です。詳しくは、with immediate effectの意味と例文をご覧ください。

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