契約書の用語 - 「解除」と「解約」の違い

「解除」も「解約」も、ともに契約の効力を解消させることです。

本来の用法においては、以下のような違いがあります。

「解除」とは、有効に成立した契約の効力を、契約当事者の一方が意思表示(解除権の行使)により、過去に遡って、はじめからなかったことと同様の効果を生じさせることです。

そして、両当事者には、すでに履行した債務について、原状回復義務が発生します。

「解約」は、賃貸借契約のような継続的契約において、契約当事者の一方の意思表示により、過去のものはそのままとして、将来に向かってのみ効力をなくさせることです。

しかし、実際には厳格な区別がなされていません。 

民法でも 「解除」(607条、610条 、620条など ) と 「解約」 (617条、619条、627条など )は、区別なく使用されています。

多くの場合は「解除」が使用され、「解約」は、賃貸借や雇用の契約において、その終了を意図する場合に使われいるようです。