in and toの意味と例文

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英文契約書で使われる特有の表現であるin and toについて解説します。例文もとりあげています。

1.解説:                                

1)in and toとは:

英文契約書では、通常、in and toは、

~に関する

~に関して

という意味で使われます。

in and toは、英文契約書に特有の表現です。

日常的な場面では、ほとんど使用されません。

2)in and toのニュアンス:

in and toは、特許、著作権、商標などの知的財産権に関する契約でよく見られます。

対象となる権利の全てについて、その所属や移転を強調する狙いがあります。

すなわち、in and toは、

~に関する一切の

~に関するすべての

という意味合いがあります。

in(~の中に)とto(~に)という二つの前置詞を組み合わせることで、権利の範囲を明確にします。

in and toの次にくる権利の対象については、

有形・無形のあらゆる資産となります。

例えば、不動産、特許、著作権、商標、契約、債権、株式などです。

3)in and toとよく似た表現:

in and toとよく似た表現に、

with respect to

in relation to

pertaining to

など、いくつかあります。

これらの表現も、通常、

~に関して

~に関する

と訳され、英文契約書で広く使用されます。

しかし、

in and toのように、とくに権利の所属や移転を強調する意味合いはありません。

4)in and toは重複的な表現:

以下の例文の解説をご参照ください。

2.例文と追加の解説(重複的な表現):                    

以下の三つの例文から分かるように、

in and toは、主に知的財産権に関する契約で使われます。

1)例文①

Customer acknowledge and agree that the Company shall retain all rights, titles and interests in and to the Software and the Copyrighted Assets including all Intellectual Property Rights.

訳:

顧客は、会社が、知的財産権を含み、ソフトウェア及び著作権を有する資産に関する一切の権利、権原及び利益を保持することを確認して合意する。

2)例文②

The Seller hereby assigns all rights, title, and interest in and to the patented technology to the Buyer.

訳:

売主は、本発明に関する全ての権利、権原、および利益を買い主に譲渡する。

3)例文③

All right, title, and interest in and to the copyright of this book shall be transferred to the publisher.

訳:

本書の著作権に関する全ての権利、権原、および利益は、出版社に移転される。

解説:

in and toは、

以下のような理由により重複的な表現と言えます。

これら三つの例文では、

all rights, title, and interest (全ての権利、権原、および利益)

とあり、次に

 in and to the patented technology(本発明に関する全ての

がくるので、全ての、の意味が重複しているといえます。

*rights, title, and interest については、こちらをご覧ください。

これは、知的財産権に関する契約では、

権利の移転において、可能な限りのすべての権利を譲渡することを明確にして、

権利の包括性を強調したいという狙いがあるためです。

 

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