委任契約 - 新しいルール

委任契約とは、法律行為(法律行為とは、当事者の意思表示に基づいて一定の法律効果の発生を求めて行う行為で、法律がその効果の発生を認めるものです。契約がその例です。)することを他人に依頼する契約です。

委任契約は、弁護士に訴訟を代理してもらう契約や、コンサルタントにコンサルティングを依頼する契約、不動産会社に土地の売却を依頼する契約などが具体例としてあげられます。

委任契約は、原則は無償ですが、実際は報酬が支払われる有償の場合がほとんどです。

改正民法では、報酬が支払われる有償の委任契約については、履行割合委任契約と成果達成型委任契約に分けられました。(改正民法648条、648条の2)

履行割合型委任契約とは、提供された事務処理の履行の割合に応じる対価として報酬が支払われるものです。

成果達成型委任契約とは、委任の成果に対する対価として報酬が支払われる契約です。

履行型割合委任契約については、

①委任者の責任によらない理由によって委任事務の履行をすることができなくなったとき

②委任が履行の途中で終了した(例えば契約が解除された)とき   

すでにした履行の割合に応じて報酬が請求できます。

成果達成型委任契約については、 

①成果の引き渡しがある場合は、成果の引き渡しと同時に報酬を請求できます。   

②成果の引き渡しがないときは、成果が完成した後に報酬を請求できます。  

③委任者の責任によらない理由によって成果が得られなかった場合、一部の引き渡しで委任者が利益を得たときには、委任者の得た利益に応じた報酬を請求ができます。