改正民法 - 民法のどこが変わる

改正民法が2020年4月1日から施行されます。

現行民法は、民法全体に共通するルールを定めた「総則」、人と物との関係を定めた「物件」、人と人との関係を定めた「債権」、婚姻や親子関係などを定めた「親族」、相続や遺言などを定めた「相続」の五つのパートから成ります。 契約は「債権」のパートで規定されています。改正民法もこの編成は変わりません。

改正民法では、「総則」の一部と、契約を中心に「債権」の大部分が変更となります。

改正民法は、契約にどのように影響するのか、折に触れて解説していきます。