party/either party/other partyの意味と例文

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英文契約書で契約の当事者を表す用語であるpartyを使った表現を数多く挙げて解説しています。それぞれに例文をとりあげ要点と対訳と語注をつけました。

1.解説:

1)契約の当事者を表す表現(例文あり)

契約の当事者を表すpartyを使った表現は、数多くあります。

partyを使った表現には、さまざまな場面で広く使われるものと、特定の契約条文のみで使われるものとに区分されます。

それらを以下にまとめました。

partythe parties:

party当事者を、

the parties両当事者又は(複数の)当事者

を意味します。さまざまな場面で頻繁に使われます。
(下記の例文①をご覧ください。)

either partythe other party:

either party一方当事者(いずれかの当事者)を、

the other party他方当事者

を意味します。こちらも、さまざまな場面で頻繁に使われる表現です。
(下記の例文②をご覧ください。)

each party

each partyは、各当事者を意味します。

同様に、さまざまな場面で頻繁に使われる表現です。
(下記の例文➈をご覧ください。)

the opposing party:

the opposing partyは、(訴えなどの)相手当事者を意味します。

Dispute Resolution(紛争解決条項)

Arbitration(仲裁条項)

で特に使われる表現です。(下記の例文③をご覧ください。)

なお、Dispute Resolution(紛争解決条項)とは、

国際的な取引において紛争が生じた場合で、当事者間の協議で解決できない場合に、紛争解決の方法として、仲裁か裁判のどちらかの手段に移行する

ことを定めた契約条文のことをいいます。

また、Arbitration(仲裁条項)とは、

当事者が紛争の解決を、第三者である仲裁機関の判断にゆだね、それに従うことを予め合意して行なわれる紛争解決の手続き

について定めた契約条文です。

the relevant parties:

the relevant partiesは、関係当事者を意味します。

さまざまな場面で使われます。
(下記の例文④をご覧ください。)

the party so affected:

the party so affectedは、

(不可抗力などの)影響を受けている当事者

を意味します。

Force Majeure(不可抗力条項)でよく使われる当事者の表現です。(下記の例文⑤をご覧ください。)

なお、Force Majeure(不可抗力条項)とは、

人の力ではどうにもならない不可抗力の状況が起きた場合に、契約の履行が不可能となった当事者が免責される

ことを定めた契約条項のことをいいます。

the disclosing partythe receiving party:

the disclosing party(秘密情報の)開示当事者を、

the receiving party(秘密情報の)受領当事者

を意味します。Confidentiality(秘密保持条項)でよく使われる当事者の表現です。(下記の例文⑥をご覧ください。)

なお、Confidentiality(秘密保持条項)とは、

当事者が契約義務を履行する過程で、第三者に漏洩されてしまうと相手方や自己のビジネスに支障のある情報について、秘密に保持する義務を課す

ことを定めた契約条項のことをいいます。

the breaching partythe non-breaching party:

the breaching party違反当事者を、

the non-breaching party非違反当事者(=違反をしていない当事者

を意味します。Termination(契約解除条項)などでよく使われます。(下記の例文⑦をご覧ください)

なお、Termination(契約解除条項)とは、

契約上の重大な違反がある場合に、どのような条件があるときに、契約に基づく義務を停止させて当事者間の契約関係を終了できるかについての手続き

を定めた条項のことをいいます。

third parties:

third partiesは、契約当事者でない第三者を意味します。

Confidentiality(秘密保持条項)No Third Party Beneficiary(第三者利益条項)など、さまざまな場面で使われます。(下記の例文⑧をご覧ください)

なお、No Third Party Beneficiary(第三者利益条項)とは、

契約当事者のみに契約に基づく権利や利益があり、契約当事者でない第三者が受益者的な立場から、権利や利益を主張することはできない

ことを定めた契約条項のことをいいます。

2)契約の当事者を表すその他の表現(例文なし)

その他のpartyを使った表現です。

前述1)の表現と併せると、英文契約書で使われる当事者の表現をほぼすべてを網羅しています。

the contracting party

the contracting partyは、契約当事者を意味します。

単なるpartyでもいいのですが、契約の当事者をより強調するときに使われる表現です。

the aggrieved party

the aggrieved partyは、損害を受けた当事者を意味します。

Remedies(救済条項)で使われる当事者の表現です。

なお、Remedies(救済条項)とは、

一方当事者に、契約の不履行があったことが原因により、他方当事者が損害を受けた場合の救済措置

について定めた契約条項のことをいいます。

the assigning party

the assigning partyは、譲渡人(ゆずりわたしにん)を意味します。

譲渡人とは資産などを譲渡する側の当事者のことをいいます。Assignment(譲渡制限条項)で特に使われる当事者の表現です。

なお、Assignment(譲渡制限条項)とは、

契約上の権利や義務を第三者に譲渡できるかどうか、そしてどのような条件で譲渡できるか

について定めた契約条文のことをいいます。

the defaulting partythe non-defaulting party

the defaulting party不履行当事者を、

the non-defaulting party非不履行当事者(不履行していない当事者)

を意味します。Event of Default(債務不履行事由の条項)で特に使われる当事者の表現です。

なお、Event of Default(債務不履行事由の条項)とは、

不履行当事者(the defaulting party)によるどのような行為、または出来事の発生が債務不履行(default)に該当するのか

について定めた契約条文のことをいいます。

the indemnifying partythe indemnified party

the indemnifying party補償当事者(補償する側)を、

the indemnified party被補償当事者(補償される側)

を意味します。Indemnification(補償条項)で使われる当事者の表現です。

なお、Indemnification(補償条項)とは、

A(一方当事者)に契約違反や義務違反があり、B(相手方当事者)が損害を被った場合に、AがBに損害を補うことを約束する、

ことを定めた契約条項のことをいいます。

the insolvent party:

the insolvent partyは、支払不能当事者という意味です。

Termination(契約解除条項)Acceleration Clause(期限の利益喪失条項)でよく使われる当事者の表現です。

なお、Acceleration Clause(期限の利益喪失条項)とは、

債務者にEvent of Default(債務不履行事由)が生じた場合は、その債務者の期限の利益を喪失させて直ちに支払い期限が到来する、つまり期限の利益を喪失する

ことを定めた契約条項のことをいいます。

Termination(契約解除条項)の意味については、前述の説明をご参照ください。

the prevailing partythe losing party

the prevailing party勝訴当事者を、

the losing party敗訴当事者

を意味します。Arbitration(仲裁条項)などで特に使われる当事者の表現です。

Arbitration(仲裁条項)の意味については、前述の説明をご参照ください。

the non-performing party:

the non-performing partyは、不履行当事者という意味です。

Force Majeure(不可抗力条項)でよく使われる当事者の表現です。

Force Majeure(不可抗力条項)の意味については、前述の説明をご参照ください。

3)契約レビューのポイント:「当事者」の定義と適用に
関する重要な視点

英文契約書において、「当事者」(party)の表現は単なる主語や目的語以上の意味を持ちます。

これらの表現は、契約上の権利、義務、責任、そしてリスクの帰属を明確にする上で極めて重要です。

契約をレビューまたは作成する際には、以下の点を周到に検討し、自社の法的・ビジネス的利益を確実に保護しましょう。

ア.契約当事者の正確な特定と「Parties」の定義

なぜ重要か?:

契約書冒頭の頭書(Premises)で、誰が法的にこの契約の当事者であるかを正確に特定し、その後の契約書全体で一貫した名称を使用することは、契約の有効性と執行可能性を確保する上で最も基本的なステップです。

確認すべきポイント:

法人格の確認:

契約を締結する企業が、実在する法人であり、その正式名称、設立準拠法、本店所在地が正確に記載されているか(例文①参照)。

「ABC Company, a corporation duly organized and existing under the laws of Delaware, having its principal place of business at [住所]」のように、法人種別と準拠法は特に重要です。

定義の統一:

頭書で「collectively the “Parties” or individually a “Party”」と定義された後は、契約書全体でこの定義に従って「Parties」や「Party」を使用しているかを確認しましょう。

これにより、混乱を避け、法的解釈の一貫性を保てます。

関連会社・グループ会社への適用:

特定の義務(例:秘密保持義務)が、契約当事者だけでなく、その関連会社や子会社、役員、従業員にも及ぶべき場合は、その旨を明確に定義条項や義務条項の中で言及する必要があります。

単に「Party」とだけ定義した場合、その範囲は限定的と解釈される可能性があります。

イ.特定の役割を担う「当事者」の表現と責任の範囲

なぜ重要か?:

契約の特定の場面では、「開示当事者」や「違反当事者」のように、その役割や状態に応じて「party」に修飾語が付けられます。

これらの表現は、特定の状況下でのみ発生する権利や義務、責任の所在を明確にするために不可欠です。

確認すべきポイント:

役割と責任の連動:

例えば、the disclosing party と the receiving party(例文⑥)は、秘密保持義務の主体と客体を明確に分け、それぞれの義務の範囲を特定します。

自社がどちらの立場になるかによって、条項の厳しさが適切かを判断しましょう。

リスクの帰属:

the breaching party と the non-breaching party(例文⑦)や the defaulting party と the non-defaulting party は、契約違反や債務不履行があった場合に、どちらがその責任を負い、どちらが権利を行使できるかを定めます。

自社が非違反当事者となった場合に十分な救済措置(例:損害賠償、契約解除権)が得られるかを確認しましょう。

不可抗力の影響:

the party so affected(例文⑤)のように、特定の事由によって影響を受ける当事者を特定する表現は、その当事者が免責される範囲や、通知・努力義務の内容を決定します。

自社がその状況に陥った際に、不当な不利益を被らないかを確認しましょう。

ウ.「third parties」(第三者)に関する条項の重要性

なぜ重要か?:

契約当事者以外の第三者が契約からどのような影響を受けるか、あるいは契約内容に関与できるか否かを明確にすることは、将来の紛争を避ける上で極めて重要です。

確認すべきポイント:

第三者利益の排除(No Third Party Beneficiary):

例文⑧にあるように、通常は「本契約は、契約当事者間の利益のためのみであり、第三者に権利を付与しない」旨の条項(shall not be construed to confer any rights on any third parties)が挿入されます。

これにより、契約関係が不必要に拡大されることを防ぎ、法的安定性を高めます。

第三者への開示制限:

秘密保持条項において、秘密情報の開示が認められる第三者の範囲(例:弁護士、会計士、関連会社)とその条件(例:秘密保持義務を負わせること)が明確に規定されているかを確認しましょう。

第三者の行為に対する責任:

契約当事者が、その下請け業者や代理人、関連会社など「第三者」の行為について責任を負う旨の条項(例:「当事者は、その従業員、代理人、下請け業者の一切の行為、不作為について責任を負う」)が挿入されることがあります。

これにより、自社の責任範囲が不当に拡大されないか、また相手方の責任範囲が適切に定められているかを確認しましょう。

エ.用語の定義の一貫性と文脈による解釈

なぜ重要か?:

契約書全体で「当事者」を表す用語が意味する範囲が常に一貫していることを確認することは、誤解や解釈の相違を防ぐ上で極めて重要です。

確認すべきポイント:

大文字と小文字の区別:

契約書では、Party(大文字始まり)と書かれた場合は頭書で定義された特定の当事者を指し、party(小文字始まり)と書かれた場合は一般的な意味での当事者(例えば「任意の当事者」)を指すなど、厳密な区別がされることがあります。

この慣習を理解し、一貫性を確認しましょう。

文脈への注意:

同じ「party」という単語でも、その文脈(clause type)によって強調される側面や適用されるルールが異なることを常に意識しましょう。

例えば、紛争解決条項における「opposing party」は訴訟上の相手を意味するなど、個々の条項の目的と連動して解釈する必要があります。

「当事者」に関する表現は、契約書の骨格を形成する要素です。

これらの表現が持つ意味合いと、それが契約上の権利義務、そしてリスクにどう影響するかを深く理解することで、より正確で、自社の利益を堅固に守る契約書を作成・レビューできるようになります。

2.例文と基本表現

(注):partyを使った表現は、青文字で示しています。

(注):基本表現をハイライトし語注を付けています。

1) party(当事者)とthe parties(両当事者)- 例文①

Premises (頭書)の部分からです。party(当事者)とthe parties(両当事者)を定義しています。

This “Agreement is entered into effective XX between ABC company, a XX having its head office at XX and XYZ company a XX having its head office at XX (collectively the “Parties” or individually a “Party”).

(訳):

本契約は、XX(日付)から効力を有するものとして、XXに本店を置くABC会社と、XXに本店を置くXYZ会社(以下、総称して両当事者」、それぞれ「当事者」という。)との間に締結される。

(注):

collectivelyは、総称してという意味です。詳しくは、collectivelyの意味と例文をご覧ください。

2)either party(一方当事者)とthe other party(他方当事者)- 例文②

Termination (契約解除条項)からです。either party(一方当事者)が列挙事由に該当した場合のthe other party(他方当事者)の解除権を規定しています。

If either Party is subject to any of the circumstances listed below, the other Party shall have the right to terminate this Agreement.

(訳):

一方当事者次のいずれかの事由に該当する場合、他方当事者は本契約を終了する権利を有するものする。

(注):

is subject to any of the circumstances listed belowは、次のいずれかの事由に該当するという意味です。

3)the opposing party(相手方当事者)- 例文③

Arbitration(仲裁条項)からです。the opposing party(相手方当事者)の証拠資料提出を規定しています。

Within 20 days after receipt of the Claimant’s submission, the Opposing Party shall submit to the arbitrator a memorandum supporting its position and any exhibits or other supporting documents.

(訳):

相手方当事者は、申立人の提出物を受領後20日以内に、仲裁人に対し、その地位及び別紙資料又はその他証拠資料を裏付ける文書を提出するものとする。

(注):

the Claimant’s submissionは、申立人の提出物という意味です。

a memorandum supporting its position and any exhibits or other supporting documentsは、その地位及び別紙資料又はその他証拠資料を裏付ける文書という意味です。

4)the relevant parties(関係当事者)- 例文④

文書変更に関するthe relevant parties(関係当事者)の義務を規定しています。

Each of the Relevant Parties hereby confirms its consent to the amendments to the Existing Documents contained in this Agreement and agrees that:

(訳):

各々の関係当事者は、本契約に含まれる既存文書の修正に同意することを確認し、以下に同意する。

(注):

its consent to the amendments to the Existing Documentsは、既存文書の修正に同意することという意味です。

5)the party so affected(影響を受けている当事者)- 例文⑤

Force Majeure(不可抗力)からです。the party so affected(影響を受けている当事者)の努力義務を規定しています。

The Party so affected shall use Diligent Efforts to avoid or remove such causes of non-performance as soon as is reasonably practicable.

(訳):

(不可抗力事由により) 影響を受けている当事者は、合理的に実行可能な限り速やかに、かかる不履行の原因を回避または除去するために勤勉な努力を払うものとする。

(注):

non-performanceは、不履行という意味です。

as soon as is reasonably practicableは、合理的に実行可能な限り速やかにという意味です。

6) the disclosing party(開示当事者)とthe receiving party( 受領当事者)- 例文⑥ 

Confidentiality(秘密保持条項)からです。the disclosing party(開示当事者)とthe receiving party(受領当事者)が定義されています。

For purposes of this Agreement, “Confidential Information” shall mean all confidential or proprietary information of either Party (the “Disclosing Party”) which the Disclosing Party provides to the other Party (the “Receiving Party”) during the term of this Agreement.

(訳):

本契約において、「秘密情報」とは、 各当事者(「開示当事者」)の秘密又は専有情報であって、本契約の期間中、開示当事者が他方当事者(「受領当事者」)に対して、提供するもの一切をいうものとする。

(注):

proprietary informationは、専有情報という意味です。詳しくは、proprietary rightsとproprietary informationの意味と例文をご覧ください。

7)the breaching party(違反当事者)と the non-breaching party(非違反当事者)- 例文⑦

Termination(契約解除条項)からです。義務の違反が是正されない場合、the non-breaching party(非違反当事者)がthe breaching party(違反当事者)に通知して契約解除できます。

If either Party commits a material breach of any of its obligations under this Agreement and fails to correct such breach within 20 days after receiving notice of the breach from the non-breaching Party, the non-breaching Party shall have the right to terminate this Agreement upon 30 days advance written notice to the breaching Party.

(訳):

いずれかの当事者が本契約の重大な義務の違反を行い非違反当事者から、違反の通知を受領してから20日以内に当該違反を是正しなかった場合、非違反当事者は、30日前に違反当事者に書面通知して、本契約を解除することができる。

(注):

commits a material breach of any of its obligationsは、重大な義務の違反をするという意味です。material breachについては、material breachの意味と例文をご覧ください。

fails to correctは、是正しないという意味です。fail to(~しない、~を怠る)を使った表現です。

upon 30 days advance written notice toは、30日前に書面通知してという意味です。

8)third parties(第三者)- 例文⑧:

No Third Party Beneficiary(第三者利益条項)からです。third parties(第三者)に権利は付与されないことを規定しています。

This Agreement is solely for the benefit of the Parties and their successors and assigns, subject to the restrictions on assignment contained herein, and shall not be construed to confer any rights on any third parties.

(訳):

本契約は、ここに定められる譲渡の制限に従って、両当事者、その承継人および譲受人の利益のためのものであって、いかなる第三者に対しても権利を付与するものではない。

(注):

their successors and assignsは、その承継人および譲受人という意味です。

subject to the restrictions on assignment contained hereinは、ここに定められる譲渡の制限に従ってという意味です。

9)each party各当事者)- 例文⑨:

Confidentiality(秘密保持条項)からです。each party(各当事者)は、契約の目的以外に機密情報を使用してはなりません。

Each party hereby agrees that all information provided by the other party and identified as “confidential” will be treated as such, and the receiving party shall not make any use of such information other than with respect to this Agreement.

(訳):

各当事者は、本契約により、他の当事者によって提供され「機密」として指定されたすべての情報がそのように扱われることに同意し、受領当事者は、本契約に関連する目的以外で、当該情報を使用してはならない。

(注):

*herebyは、本契約によりという意味です。詳しくは、hereto, hereof, herein, hereby, hereunder, herewith, hereinafterの意味と例文をご覧ください。

*be treated as suchは、そのように扱われるという意味です。

*the receiving partyは、受領当事者という意味です。

*other thanは、~以外でという意味です。

 

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