英文契約書を理解するための英米法の基礎知識について、判例法を重視する英米法とは、コモン・ローとは、エクイティとは、日本法との違い、英文契約書でよく見かける英米法用語(例文付き)、英米法用語の意義・役割、の視点で分かりやすく解説します。
目次:
1.英米法とは:
1)英米法とは
2)判例法とは
3)コモン・ロー(普通法)とエクイティ(衡平法)
4)英米法と日本法の違い
2.コモン・ロー(普通法)とは:
1)コモン・ローの特徴
2)コモン・ローが生まれた背景
3)コモン・ローと成文法との違い
3.エクイティ(衡平法)とは:
1)日本法の信義則との類似点と違い
4.代表的な英米法の用語 - 意味、英米法との関係、例文:
1)Consideration(約因)
2)Indemnification(補償)
3)Liquidated damages(損害賠償額の予定)
4)Force majeure(不可抗力)
5)Waiver(権利放棄)
6)Specific performance(特定履行)
7)Equitable relief(衡平法上の救済)
5.英米法用語の意義・役割:
1)契約内容を明確にする
2)当事者間でのリスクの責任範囲の明確にする
3)法的救済を提供する
4)エクイティに基づく公平性を確保する
英米法は、イギリスを起源とし、アメリカやカナダなど多くの国で採用されている法体系です。
大陸法(日本法もこれに属します)が成文法を重視するのに対し、
英米法は、判例法を重視する点が大きな違いです。
判例法とは、
過去の裁判の判決が積み重なって法の原則を形成していく法原則であり、
具体的な事件に対する裁判所の判断が、法の解釈や適用基準となります。
成文法のように、法律の条文がすべて書かれているわけではなく、
判例法は、過去の判決が積み重なって法が形成されます。
判例法は、以下の点が特徴として挙げられます。
①過去の判例を参考にした柔軟な判断:
判例法は、過去の判決が法的な拘束力を持つため、新しい問題が生じた場合でも、過去の判例を参考に柔軟な判断が可能と言えます。
これにより、立法手続きを待つことなく、社会の変化に迅速に対応できるメリットがあります。
②裁判を通じた法の具体的な解釈と運用:
裁判官が、実際の事件を判断する中で、法を具体的に適用していく過程で、法の解釈や原則を深めていきます。
判例法は、裁判官の手によって、具体的な運用の中で生み出され、発展していくという側面があります。
英米法は、歴史的に、
コモン・ロー(普通法)と
エクイティ(衡平法:こうへいほう)
に分かれていました。
現在では、
コモン・ローとエクイティは統合され、
これら二つの法の概念が一般的な英米法として用いられています。
(注):コモン・ローとエクイティがどのような法体系なのかについては、
項目2.のコモンロー(普通法)とは、
項目3.のエクイティ(衡平法)とは、
で詳しく解説しています。
英米法と日本法の大きな違いは、
法の根拠が、判例法か成文法かという点にあります。
英米法は、判例法を重視した法体系です。
これに対し、
日本法は、フランス法やドイツ法の影響を受けた大陸法系であり、
成文法が中心です。
日本法では、判例も重要な法的根拠となりますが、英米法ほど判例法が重視されていません。
法の根拠が、判例法か成文法かという点は、具体的に以下の違いにつながります。
英米法と日本法における判例の扱いの違い:
英米法における判例の拘束力は、日本法の判例の拘束力よりも明らかに強いという点があります。
日本法でも判例は重要な参考となりますが、裁判所は判例に必ずしも従う義務はない場合があります。
英米法では、判例が法源としての性格を強く持つ一方、日本法では、あくまで法律の解釈を示すものとしての側面が強いと言えます。
英米法と日本法における制定法の位置づけの違い:
英米法においても制定法は存在しますが、コモンロー(判例法)を補完する役割が強いという側面があります。
日本法のように、社会生活の多くの領域を制定法が詳しく規定しているわけではない場合があります。
コモン・ローは、英米法の基本をなす概念であり、判例法のことを指します。
判例法とは、
過去の裁判における判決が積み重ねられ、それらが新たな法の根拠となり、法律が形成されていくというものです。
コモンローは、本質的に判例法と同じなので、
①過去の判例を参考に柔軟な判断を行う、
②実際の裁判を通じて、法を具体的に解釈し適用する、
という点で、前述の判例法の特徴と同じことがいえます。
コモン・ローは、
中世のイギリスにおいて、国王裁判所が各地の慣習法を統一し、共通の法として発展させたものです。
成文法(法律)が整備される以前から、判例が積み重なり、慣習法として確立されました。
なお、コモン・ローと日本の慣習法との違いについですが、
コモン・ローが裁判所の判決を通じて、中世イギリスの慣習法として形成・発展してきたのに対し、
日本の慣習法は、より広範な社会的な慣行に基づくものである点が異なります。
成文法は、国会や議会が制定した法律であり、その内容が明確に条文として書かれています。
これに対し、コモン・ローは、
過去の判決が積み重なって形成された法であり、
その内容が必ずしも明確に書かれているわけではありません。
日本では、新しい問題が起きた際に、法律の条文に則り、厳密に解釈して判断するのに対して、
イギリスや米国などでは、起きた新しい問題に似ている過去の判例に基づいた判断を行います。
英米法の判例主義は、
歴史的に、
コモン・ロー(common law/普通法)と
エクイティ(equity/衡平法)
とに区分することができます。
コモン・ローが英国のコモン・ロー裁判所の判例法体系であるのに対し、
エクイティは、19世紀前半まで存続した衡平法裁判所の判例を通じて、
コモン・ローの不十分な点を補い、柔軟に救済し公平な解決を狙いとして発達した法理です。
コモン・ローが過去の判例を重視し、確立された法理に重視して判断を行う傾向がありました。
そのため、個々の事情や公平性を十分に考慮できないケースが存在しました。
一方、エクイティは、
コモン・ローのこのような欠点を補い、個々の事情に合わせて柔軟な判断を行うことで、より公平な解決を目指しました。
現代では、コモン・ローとエクイティは統合され、
一つの裁判所で両方の法理が適用されており、一般的な英米法として用いられています。
英米法のエクイティが、コモン・ローの厳格性を緩和し、公平な解決を目指す法理なのですが、
日本法(民法1条)に規定する信義誠実の原則(信義則)と類似する部分があります。
英米法のエクイティと日本法の信義則は、
形式的な法の適用にとどまらず、具体的な事案における公平性や柔軟な解決を図ろうとする姿勢が共通しています。
ただし、エクイティが具体的な救済手段(特定履行、差止命令など)を発達させたのに対し、
日本法の信義則は、より一般的な原則である点が異なります。
英文契約書で使われる代表的な英米法の用語をご紹介します。
それぞれ用語の意味、そして英米法(コモン・ローまたはエクイティ)とどのように関係するのかについて、以下に整理しました。
英米法の各用語についての例文も付けています。
意味:
Consideration(約因)とは、契約が有効に成立するために必要な要素の一つで、約束の対価を意味します。
日本法(当事者の意思表示の合致による契約の成立)との違い:
Consideration(約因)つまり、契約の成立要件となる対価の存在には、当事者の双方が約束の負担や義務を負う関係にあることが前提となります。
英米法における約因は、契約を拘束力のあるものにするため不可欠なものであり、金銭、物、行為、将来の約束など、対価の存在が求められます。
日本法(民法522条)では、当事者の意思表示の合致があれば、契約は有効に成立します。契約の成立に、約因のような対価の存在は必要ありません。
また、贈与などの無償契約は、日本法では当事者の意思表示の合致によって有効に成立します。
しかし、英米法では、無償契約は、約因がないため、英米法では原則として拘束力を持ちません。
コモン・ローまたはエクイティとの関係:
コモン・ローの重要な概念であり、契約の成立要件として不可欠となるものです。
例文:
In consideration of the mutual covenants contained herein, the parties agree as follows.
(訳):
本契約に含まれる相互の約束を約因として、両当事者は以下のように合意する。
意味:
一方の当事者が、他方の当事者に生じた損害を補償することを約束する条項です。
日本法の損害賠償請求との違い:
Indemnification(補償)は、契約で合意されれば、当事者自身の行為だけでなく、第三者の行為によって被った損害も補償の対象となり、原則、過失の有無は問われません。
一方、日本法の損害賠償請求は、法律(民法415条、民法709条)の規定に基づいて、原則として損害を与えた者の故意または過失を原則として要件とし、債務者または加害者自身の行為によって生じた損害を填補することを目的とします。
このように、Indemnification(補償)は、契約の合意によって、より広範囲な損害や第三者の行為による損害もカバーするので、過失責任主義の原則にとらわれない点で、日本法の損害賠償請求よりも、当事者の意図をより広く反映させることができます。
コモン・ローまたはエクイティとの関係:
コモン・ローの損害賠償(補償)の概念に基づいています。
また、エクイティの公平な救済の原則とも関連しています。
例文:
The Supplier shall indemnify the Customer against any and all claims arising out of or in connection with the products supplied.
(訳):
サプライヤーは、供給した製品に起因又は関連するすべての請求に対して、顧客を補償するものとする。
3)Liquidated damages(損害賠償額の予定)
意味:
契約違反が発生した場合に支払われるべき損害賠償額を、あらかじめ契約書で定めておくことことを意味します。
日本法の賠償額の予定との違い:
Liquidated damages(損害賠償額の予定)は、日本の民法(420条)にある『賠償額の予定』と似ており、契約に違反した場合に支払う金額を前もって決めておくものです。
これにより、実際に損害額を計算する手間が省け、紛争を早く解決できます。
ただし、英米法では、この予定された金額が、契約を結んだ時点で考えて、実際に起こりうる損害の大きさと比べて合理的でないといけません。
予定された金額があまりにも高すぎて、単に相手を罰するような意味合いが強い場合、それは『ペナルティ条項』とみなされ、法的に無効になることがあるので注意が必要です。
コモン・ローまたはエクイティとの関係:
コモン・ローの損害賠償の概念に基づいています。
また、将来の損害額を予測し、事前に定めるという点で、エクイティの柔軟性も影響しています。
例文:
In the event of a breach of this Agreement, the breaching party shall pay to the non-breaching party liquidated damages in the amount of $1,000.
(訳):
本契約に違反した場合、違反当事者は、非違反当事者に対して1,000ドルの予定損害賠償を支払うものとする。
意味:
当事者の責めに帰すことのできない事由(天災、戦争など)により、契約の履行が不可能または著しく困難になることを指します。
日本法(債務不履行の免責事由)との違い:
Force majeure(不可抗力)は、日本の法律(民法民法415条1項ただし書)で規定する債務不履行の免責事由と似ています。
例えば、地震や台風のような、人間の力ではどうにもならない理由で契約が履行できなくなった場合、責任を問われないことがあります。
しかし、英文契約書では、何が「不可抗力」にあたるかの判断が、日本の法律や考え方と異なる場合があります。
特に重要なのは、契約書に不可抗力の範囲を具体的に、そして詳細に列挙しておく必要があるという点です。
日本の法律では、そこまで細かく書かれていなくても、社会通念などを考慮して判断される余地がありますが、英文契約書では、書かれていない事由は不可抗力と認められにくい傾向があります。
契約を結んだ時点で予測できたような事由は、たとえ履行を難しくしたとしても、英文契約書では不可抗力とされないことがあります。
さらに、不可抗力が発生した場合でも、可能な範囲で契約を守る努力をしたかどうかが、免責の判断に影響することがあります。
このように、英文契約書では、「不可抗力」に具体的にどんなことが含まれるのか(例えば、天災、戦争、ストライキ、政府の命令など)、詳しく書いておくことが非常に重要になります。
コモン・ローまたはエクイティとの関係:
コモン・ローの概念に基づいており、契約の履行が不可能になった場合の免責事由として広く認められています。
例文:
Neither party shall be liable for any failure to perform its obligations under this Agreement caused by a force majeure event.
(訳):
本契約に基づく義務の履行遅延または不履行について、いずれの当事者も、不可抗力事由によって生じた場合には、いかなる責任も負わないものとする。
意味:
ある権利を放棄することを意味します。
日本法(権利放棄)との違い:
日本の法律(民法519条:債務の免除)にも、持っている権利を自分で手放す「権利放棄」という考え方があります。
例えば、「もうお金は返さなくていいよ」と言うような場合です。
英米法では、この権利放棄が認められるためには、日本の法律よりももっとハッキリとした意思表示が必要とされることが多いです。
日本では、場合によっては口頭での権利放棄も有効と認められることがありますが、
英米法では「後で言った言わない」の争いを避けるため、書面による明確な合意がないと、権利放棄として認められないことが多いです。
単に権利を使わなかったり、少し遅れて文句を言ったりするだけでは、権利を放棄したとはみなされないのが、英米法の一般的な考え方です。
コモン・ローまたはエクイティとの関係:
コモン・ローの厳格な権利概念に基づいています。契約当事者間の合意によって権利を放棄することが可能です。
例文:
The failure of either party to exercise any right or remedy under this Agreement shall not operate as a waiver thereof..
(訳):
いずれかの当事者が本契約に基づく権利又は救済手段を行使しなかったとしても、それはかかる権利又は救済手段の放棄とはみなされないものとする。
意味:
契約違反があった場合に、金銭賠償ではなく、契約の内容どおりに履行することを命じる裁判所の命令のことを指します。
日本法の(履行の強制)との違い:
Specific performance(特定履行)は、日本の法律でいうと、履行の強制(民法414条)に近い考え方です。
契約したのに相手が約束を守らない場合に、契約どおりに実行してほしい!と裁判所に求めることができます。例えば、買った家を相手にきちんと引き渡してほしい、というような場合です。
しかし、英米法では、この特定履行が認められるケースは、日本に比べてずっと少ないです。
英米法で特定履行が認められるのは、その契約の目的物が世界に一つしかないような特別なものの場合が多いです。
代表的な例が不動産の売買です。土地や建物は一つとして同じものがないため、どうしてもその場所の不動産が欲しい!という場合には、特定履行が認められることがあります。
逆に、市場で簡単にお金を出せば手に入るような物の引き渡しが遅れた場合など、お金で損害を埋め合わせることができるようなケースでは、英米法では特定履行は認められず、遅れた分の損害をお金で払ってください、という金銭的な損害賠償での解決になるのが普通です。
つまり、英米法では、特定履行は、本当にその物やサービスでないと意味がない、という特別な場合に限られる、とご理解いただくことができます。
コモン・ローまたはエクイティとの関係:
エクイティの概念に基づく救済方法であり、コモン・ローの損害賠償による救済では不十分な場合に適用されます。
例文:
If the Seller fails to deliver the goods as agreed, the Buyer may seek specific performance to compel the Seller to deliver the goods.
(訳):
売主が合意どおりに商品を納品しなかった場合、買主は売主に商品の納入を強制する特定履行を求めることができる。
(意味):
コモン・ローの厳格な法解釈では不十分な場合に、公平な解決を求めるために、裁判所が認める様々な救済方法の総称です。
日本法の(差止請求権、仮処分)との違い:
Equitable relief(衡平法上の救済)は、日本法でいうと、不法行為をやめることを請求する差止請求権(不正競争防止法3条など)や、とりあえず今の状態を維持してもらう仮処分(民事保全法)と、似たような役割を持っています。
金銭で解決できない困った問題を、裁判所が救済するイメージです。
日本法の差止請求や仮処分と似ている部分もありますが、英米法のエクイティは、状況に合わせて、日本法にはない、柔軟な救済方法が存在します。
例えば、信託(trust)という制度もその一つです。これは、自分の財産を信頼できる人に預けて、自分や家族のために管理してもらう仕組みですが、日本法にはこれと全く同じものはありません。
つまり、英米法のエクイティは、金銭によって解決する以外に、その場の状況に合わせて、もっと自由な発想で公平な解決を目指す、という点が異なります。
コモン・ローまたはエクイティとの関係:
エクイティの概念に基づく救済方法であり、特定履行、禁止命令、信託の設立などが含まれます。
例文:
The court may grant equitable relief, such as an injunction, to prevent the defendant from breaching the contract.
(訳):
裁判所は、被告が契約に違反することを防ぐために、差し止め命令などの衡平法上の救済を認めることができる。
コモンローとエクイティに基づく英米法用語は、上記以外にも数多く存在します。
英文契約で使われる英米法用語には、どのような意義や役割があるのか、整理してみました。
また、意義・役割の説明だけでは分かりにくいと思うので、具体的に関連する英米法用語も挙げてみました。
意義・役割:
英米法用語は、当事者の権利義務や責任範囲を明確にする働きがあります。
これにより、曖昧な解釈を避け、契約の安定性を高める役割を果たします。
関連する英米法用語:
Consideration(約因):
契約の成立要件として、当事者間の合意の存在を明確にします。
Warranty(保証):
商品の品質や性能など、契約内容を具体的に明確にします。
Condition(条件):
契約の効力発生や消滅に関する条件を明確にします。
意義・役割:
英米法用語は、当事者間におけるリスクの責任範囲の明確にする働きがあります。
損害賠償や責任制限に関する条項において特に重要な役割があります。
関連する英米法用語:
Indemnification(補償):
リスクの責任範囲の明確にし、一方当事者が被る損害を補償します。
Liquidated damages(損害賠償額の予定):
契約違反があった場合の損害賠償額を事前に定め、リスクを予測可能にします。
Force majeure(不可抗力):
当事者の責任によらない不可抗力によるリスクの責任範囲を明確にします。
意義・役割:
英米法用語は、契約違反や不法行為があった場合に、被害者に対して適切な法的救済を提供するために使用されます。
損害賠償請求や差止請求などの根拠となります。
関連する英米法用語:
Damages(損害賠償):
契約違反や不法行為によって生じた損害を金銭的に賠償します。
Specific performance(特定履行):
契約上の義務を履行させることで、契約違反による損害を回復します。
Injunction(差止命令):
特定の行為を禁止または実施させることで、損害の発生や拡大を防ぎます。
意義・役割:
エクイティに基づく英米法用語は、コモンローによる救済が不十分な場合に、当事者間の公平性の確保(公平な解決)のため、柔軟な救済を提供することにあります。
契約上の義務を履行させて、契約違反による損害を回復する救済手段であるSpecific performance(特定履行)において、重要な役割を果たします。
(参考):
Specific performance(特定履行)は、前述3)の法的救済の他に、エクイティに基づく公平性を確保する役割もあります。
関連する英米法用語:
Equitable relief(エクイティ上の救済):
コモンローによる救済が不十分な場合に、当事者間の公平性の確保、公平な解決、を狙いとして柔軟な救済を提供します。
Estoppel(エストッペル:禁反言の法則):
過去の行動と矛盾する主張を禁止することにより、当事者間の公平性を確保します。
この記事では、英文契約書を理解するために必要な英米法の基礎知識について解説しました。
英米法は、判例法を重視した柔軟な法解釈が特徴です。
英米法の判例主義は、歴史的に、コモン・ローとエクイティに分かれていました。
コモン・ローは、英米法の根本の概念であり、契約の解釈や履行に関する基本的な原則を提供します。
エクイティは、コモン・ローでは対応しきれない不公平な事態に対して、より柔軟な救済を与えるための法理として存在しました。
現代では、コモン・ローとエクイティは統合され、これら二つの概念が英米法に用いられています。
英文契約書でよく見かける
Consideration(約因)
Waiver(権利放棄)
force majeure(不可抗力)
indemnification(補償)
liquidated damages(損賠賠償額の予定)
specific performance(特定履行)
equitable relief(衡平法上の救済)
などの
英米法の用語は、以下の重要な役割があります。
・契約内容を明確にし、当事者間でのリスクの責任範囲の明確にします。
・契約違反や不法行為に対する法的救済の提供を可能にし、エクイティの理念に基づく公平性の確保を実現します。
これらの基礎知識を踏まえて、英文契約書を読んでいただくことで、より深い理解が可能になると思います。
この記事が、英文契約書を読む際の参考になれば幸いです。
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