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英文契約書の基本表現であるbe construedとその関連表現について、とりあげます。 併せて、be construedがどのように使われるかについて、例文で示しました。
1.解説 :
1) be construed とは:
be construedは、解釈されるという意味になります。
同じ意味の表現に、be interpreted(解釈される)があります。
be construedという表現は、通常、英文契約書に置かれる、
Governing Law(準拠法条項)
で使われます。
なお、Governing Law(準拠法条項)とは、
契約の解釈の基準となる法律をどの国の法律にするのか
について取り決めた契約条項のことをいいます。
Governing Law(準拠法条項)は、米国のような州から成る連邦国家を相手とする契約であれば、どこの州の法律を基準にするのかについて定めた契約条項となります。
2)be construed (解釈される)を使った表現 :
be interpreted(解釈される)は、通常、以下のような表現形式で使われます。
これらの表現形式は、いずれも、上記で解説した英文契約書のGoverning Law(準拠法条項)で登場します。
・be construed in accordance with ~:
~に従って解釈されるという意味です。
(下記の例文①をご覧ください)
・be construed and interpreted:
be construedとbe interpretedは、同義語を並べた強調表現です。
解釈されると訳されます。(下記の例文②をご覧ください)
・be governed by and construed in accordance with the laws of~:
~の法律に準拠しそれに従って解釈されるという意味です。
(下記の例文③をご覧ください)
・be construed and enforced in accordance with ~:
~に従って解釈され執行されるという意味です。
(下記の例文④をご覧ください)
(注):例文①~例文④は、いずれもGoverning Law(準拠法条項)からです。
1)be construed in accordance with ~(~に従って解釈される) – 例文①
This Agreement shall be construed in accordance with English law.
(訳):
2)be construed and interpreted(解釈される) – 例文②
This Agreement shall be construed and interpreted under the Laws of the State of Colorado.
(訳):
3)be governed by and construed in accordance with the laws of~(~の法律に準拠しそれに従って解釈される) – 例文③
This Purchase Contract shall be governed by and construed in accordance with the laws of the State of California.
(訳):
本購買契約は、カリフォルニア州の法律に準拠し同法に従って解釈されるものとする。
4)be construed and enforced in accordance with ~(~に従って解釈され執行される) – 例文④
This Agreement shall be construed and enforced in accordance with the laws of the State of California.
(訳):
本契約は、カリフォルニア州の法律に従って解釈され執行されるものとする。
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