Warranty Disclaimer(保証の排除・免責条項)

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英文契約書で、保証の排除・免責の条項として規定されるWarranty Disclaimerついて解説します。代表的な例文をとりあげ、要点と対訳と語注をつけました。

1.解説:

1)Warranty Disclaimerとは

Warranty Disclaimerは、

保証の排除保証の否認、あるいは保証の免責

などと訳されます。

Warranty Disclaimer(保証の排除・免責条項)とは、たとえば売買契約であれば、

売主が製品やサービスについて、その保証を排除してas is(現状のまま)の状態で、買主に引き渡す

ことを取り決めた契約条項のことをいいます。

Warranty Disclaimer(保証の排除・免責条項)の見出しは、代わりに、

No Warranty(非保証)

のタイトルで表記されることもあります。

2)Warranty Disclaimerの内容

Warranty Disclaimer(保証の排除・免責条項)は、

Non-Disclosure Agreement(秘密保持契約)

Sales Agreement(売買契約)

License Agreement(ライセンス契約)

などの英文契約書で設けられます。

Warranty Disclaimer(保証の排除・免責条項)で取り決められる内容は、以下のとおりです。

Non-Disclosure Agreement(秘密保持契約)で:

『開示当事者は、開示する機密情報について、正確性や信頼性などの保証は行わない』などの内容となります。(下記の例文①をご覧ください)

Sales Agreement(売買契約)で:

『売主は、 製品の一定範囲を超えた保証は行わない』などの内容となります。

全部の保証を行わない』とする場合もあります。(下記の例文②をご覧ください)

License Agreement(ライセンス契約)で:

『ライセンサーは、ライセンス技術の保証は行わない』などの内容となります。(下記の例文③をご覧ください)

3)implied warranty(黙示の保証)とexpress warranty(明示の保証)

Warranty Disclaimer(保証の排除・免責条項)では、

implied warranty(黙示の保証)であるか、express warranty(明示の保証)であるかを問わず、保証は行わない』

という取り決めがよく見られます。(下記の 例文①例文②例文③ をご覧ください。)

英米法では、製品やサービスのWarranty(保証)は、

implied warranty(黙示の保証)

express warranty(明示の保証)

のふたつに区分されるからです。

この両者の違いについては、

implied warrantyとexpress warrantyの意味と例文

をご覧ください。

2.例文と基本表現:

(注):基本表現をハイライトしています。

(ご参考):以下にリストしたのは、Warranty Disclaimer(保証の排除・免責条項)で共通してよく見かける表現や用語です。

例文①例文②例文③でも使われているこれらの表現や用語(青字部分)は、クリックすると解説記事に飛びます。

EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES(明示的又は黙示的な保証)

MERCHANTABILITY(商品適格性)

FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE(特定目的の適合性)

as is(現状のまま)      

1)Warranty Disclaimer(保証の排除・免責条項)– 例文①

秘密保持契約からです。開示当事者は、機密情報について正確性や信頼性などの保証は行わないことを規定しています。

The Disclosing Party makes no warranty, express or implied, with respect to Confidential Information disclosed hereunder, including without limitation any warranty as to the accuracy, reliability or completeness of such Confidential Information. The Parties agree that neither the Disclosing Party nor any of its officers, employees and representatives shall have any liability to the Receiving Party or any of its officers, employees and representatives resulting from the use of Confidential Information disclosed hereunder in connection with the Purpose.

(訳):

開示当事者は、本契約に基づき開示される機密情報に関して明示又は黙示を問わずかかる機密情報の正確性、信頼性又は完全性に関する保証を含むがそれら限定せず、一切の保証を行わない。両当事者は、開示当事者又はその役員従業員及び代表者のいずれも、受領当事者又はその役員従業員及び代表者に対し、本契約の目的に関連して開示された機密情報の使用に起因する責任を負わないことについて、合意する。

(注):

The Disclosing Partyは、開示当事者という意味です。

*with respect toは、~に関してという意味です。

hereunderは、本契約に基づきという意味です。詳しくは、hereto, hereof, herein, hereby, hereunder, herewith, hereinafterの意味と例文をご覧ください。

including without limitationは、~を含むがそれらに限定されないという意味です。詳しくは、including, but not limited to/including, without limitationの意味と例文をご覧ください。

officers, employees, representativesは、それぞれ役員従業員代表者という意味です。

*in connection withは、~に関連してという意味です。

2)Warranty Disclaimer(保証の排除・免責条項)– 例文②

売買契約からです。売主は、 商品適格性を含め一切の保証を行わないことを規定しています。

SELLER DISCLAIMS AND THE PRODUCTS ARE SOLD WITHOUT ANY WARRANTY AS TO MERCHANTABILITY OF FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE OR DESIGN WHATSOEVER, OR ANY OTHER WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, ORAL OR WRITTEN.

(訳):

売主は、一切の特定の目的若しくは設計に対する適合性の商品適格性又は明示的若しくは黙示的、口頭若しくは書面によるその他の保証を否認し、製品は、かかる保証なしで販売される。

(注):

DISCLAIMSは、否認する、免責されるという意味です。

WHATSOEVERは、いかなる~もないという意味の強調表現です。上記では、一切のと意訳しています。詳しくは、whatsoeverの意味と例文をご覧ください。

3)Warranty Disclaimer(保証の排除・免責条項)– 例文③

ライセンス契約からです。ライセンサーは、ソフトウェアを現状のまま保証なしで引渡すことを規定しています。

EXCEPT AS EXPRESSLY SET FORTH HEREIN AND TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, Any and all SOFTWARE, documentation, CONFIDENTIAL INFORMATION and any other technology or materials provided by LICENSOR to the CUSTOMER are provided “as is” and without warranty of any kind. EXCEPT AS OTHERWISE STATED IN THIS LICENSE AGREEMENT, LICENSOR MAKES NO OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND NONINFRINGEMENT.

(訳):

本契約で明示的に定める場合を除き、および法によって認められる最大の限度で、ライセンサーが顧客に提供するすべてのソフトウェア、ドキュメント、機密情報及びその他の技術又は資料は、「現状のまま」提供され、いかなる保証もされない。 本ライセンス契約で別段の記載がある場合を除き、ライセンサーは、商品適格性特定の目的への適合性及び非権利侵害性明示的又は黙示的な保証を含み、その他の明示的又は黙示的な保証は行わない。

(注):

*EXCEPT AS EXPRESSLY SET FORTH HEREINは、EXCEPT AS(~する場合を除いて)EXPRESSLY SET FORTH HEREIN(本契約で明示的に定める)で、本契約で明示的に定める場合を除きという意味です。

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAWは、法によって認められる最大の限度でという意味です。詳しくは、to the maximum extent permitted by applicable lawsの意味と例文をご覧ください。

*any and allは、すべての、一切のという意味です。 

EXCEPT AS OTHERWISE STATEDは、~で別段の記載がある場合を除きという意味です。 詳しくは、except asとexcept as provided inの意味と例文をご覧ください。

NONINFRINGEMENTは、非権利侵害性(=第三者の権利を侵害しないこと)と訳されます。

 

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