business dayとcalendar dayの意味と例文

英文と日本語のビジネス契約書の作成・チェック(レビュー)・翻訳の専門事務所です。(低料金、全国対応)

英文契約書で期間に関する表現であるbusiness daycalendar dayについて解説します。併せて、business daycalendar dayの例文をとりあげ訳をつけました。例文中の他の基本表現に注記しました。

1.解説:

1)business daycalendar dayとは

英文契約書で期間を表す表現に、business daycalendar dayがあります。

business dayは、土日祝日を除いた営業日、平日のことを意味します。

calendar dayは、土日祝日を含む暦日のことを意味します。

2)business dayとcalendar dayの留意点

営業日暦日のどちらなのかが明記されていない場合:

英文契約書では、何日という期間に関する規定があるとき、それがbusiness day(営業日)なのか、calendar day(暦日かが書かれていないことがよくあります。

たとえば、10 daysというような表記です。

このような場合は、通常、土日祝日を含んだcalendar day(暦日を意味すると考えることができます。

期間が重要となる規定の場合:

代金の支払期日を定めるPayment Terms(代金支払条件の条項)や、契約の法的効力の発生時期がいつなのかに関係するNotice(通知条項)など、期間が重要となる規定があります。

この場合、期間business day(営業日)なのか、calendar day(暦日なのかで、もめやすくなります。

期間に関する表記については、10 business daysというように、営業日を明記するのが、一般的なやり方です。(下記の英文契約書の例文①例文②をご覧ください)

国によって営業日が異なる場合:

一方、business day(営業日)と書いてあっても、国によって営業日が異なる場合があります。

その場合は、当事者のどちら一方の国の営業日とするのか、また当事者の両方の国の営業日とするのか、Definitions(定義条項)などで定義することになります。

当事者の両方の国の営業日とするのが、双方にフェアーなやり方といえます。

銀行の営業日が重視される場合:

借入金の返済時期を規定するLoan Agreement(融資契約)など、契約書によっては、銀行の営業日を重視する場合もあります。

その場合は、両方の当事者の国や都市の銀行が営業している日営業日と定義するケースもあります。

2.例文と基本表現:

(注):上記で解説したbusiness day青文字で示し、他の基本表現をハイライトしています。

1)business day(営業日)– 例文①

Payment Terms(代金支払条件の条項)からです。支払期日が営業日でない場合、その翌営業日が支払期日です。

Each payment shall be due and payable on the tenth (10th) day of the month for the current month’s Covered Services. In the event the tenth (10th) day of the month is not a business day, the payment shall be due and payable on the next business day following the tenth (10th) day of the month.

(訳):

各代金支払いは、当月の対象サービスの月の10日目を支払期日とする。 月の10日が営業日でない場合、代金支払いはその月の10日の翌営業日支払期日とする

(注):

*due and payableは、支払い期限となるという意味です。くわしくは、due and payableの意味と例文をご覧ください。

*the current month’s Covered Servicesは、the current month’s(当月の)Covered Services(対象サービス)の組み合わせで、当月の対象サービスという意味です。

2)business day(営業日)– 例文②

Notice(通知条項)からです。翌日宅配は翌営業日、配達証明付き郵便は3営業日後、電子メールやファックスはその営業日に、それぞれ、配達とみなされます。

All notices, requests, demands and other communications hereunder shall be in writing and shall be deemed to have been given: (i) when delivered personally, (ii) the next Business Day, if sent by a nationally-recognized overnight delivery service (unless the records of the delivery service indicate otherwise), (iii) three Business Days after deposit in the United States mail, certified and with proper postage prepaid, addressed as follows; or (iv) upon delivery if sent by electronic mail or facsimile during a Business Day (or on the next Business Day if sent by electronic mail or facsimile after the close of normal business hours or on a non-Business Day):

(訳):

本契約に基づくすべての通知、要請、催告およびその他の通信は書面で行われ、次のような場合に配達されたとみなされる:(i)直接に手渡しされた場合、(ii)全国的に認められた翌日配達サービスによって送付された場合は、(配送サービス記録に別の表示がない限り)翌営業日 (iii)配達証明付き郵便料金前払いで以下の宛先にて米国郵便の投函から3営業日後、または(iv)営業日中に電子メールもしくはファックスで送信された場合(または通常の営業時間終了後もしくは営業日以外に電子メールもしくはファックスで送信された場合は翌営業日)の配達時に

(注):

*requests, demandsは、それぞれ、要請、催告という意味です。

*shall be deemed to have been givenは、配達されたとみなされるという意味です。deemの意味については、deemとconsiderの意味と例文をご覧ください。

*delivered personallyは、直接に手渡しされたという意味です。

*nationally-recognized overnight delivery serviceは、全国的に認められた翌日配達サービスという意味です。

*indicate otherwiseは、別の表示がない限りという意味です。

*certified and with proper postage prepaidは、配達証明付き郵便料金前払いでという意味です。

*upon deliveryは、配達時にという意味です。

 

英文契約書・日本語契約書の作成・翻訳・チェックは、当事務所にお任せください。迅速かつ低料金で対応いたします。

お問合せ、見積りはお気軽にご相談ください。

電話:042-338-2557   受付時間: 月~金 10:00~18:00

メールでのお問合せは、こちらから。

ホームページ:宇尾野行政書士事務所