Waiver(権利放棄条項)

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英文契約書の 一般条項であるWaiver(権利放棄条項)について禁反言の法則を含め解説します。例文に要点と対訳と語注をつけました。

1.解説

1)Waiver(権利放棄条項)とは

英米法の考え方に禁反言の法則(Estoppelとよばれるものがあります。

これは、債権者が債務者の契約違反について、債務者に対して権利行使しないことが繰り返されると、その後に権利を行使しようとしても、その権利を放棄したとみなされる

場合がある、というものです。

Waiver(権利放棄条項)は、

相手方からの禁反言の法則(Estoppel、すなわち権利放棄の主張がされないようにする

ことを目的とした契約条項です。

「相手方の信頼を裏切らない」、「自己の行為に矛盾する態度をしてはならない」とする民法信義誠実の原則と似ていますが、 Waiver(権利放棄条項)は、これを権利や主張のレベルまで広げたものです。

なお、見出条項はWaiver(権利放棄条項)の代わりに、

No Waiver(権利不放棄条項)

のタイトルで表記されることもあります。

2)Waiver(権利放棄条項)の内容

具体的には、以下のような趣旨の条項です。

「権利放棄を主張する場合は、その主張の相手方の事前の同意を必要とする」

「相手方の契約不履行に対して、当事者が契約上の権利を行使しなかった場合であっても、それが権利放棄したことにはならない」

Waiver(権利放棄条項)がないと、債権者が権利の行使をしない事実により、権利を放棄をしたと解釈されることがあるので、注意しなくてはいけません。

以下に、Waiver(権利放棄条項)の代表的な例文をいくつかとりあげています。

2.例文と基本表現

(注):Waiver青文字で示し、他の基本表現をハイライトしています。

例文①

契約上の権利放棄は、当事者が書面をもって署名すること、契約のいずれかの条件の権利放棄は、その他の条件の権利放棄にはならないと規定しています。

Any waiver of any terms and conditions hereof must be in writing and signed by the parties hereto. The waiver of any of the terms and conditions of this Agreement shall not be construed as a waiver of any subsequent breach of the same or any other terms and conditions hereof.

(訳):

本契約のいずれかの条件権利放棄書面で行い、本契約の当事者によって署名されなければならない。 本契約のいかなる条件権利放棄も、本契約の同じ条件のその後の違反または本契約の他の条件その後の違反についての権利放棄とは解釈されない。

(注):

hereofof this agreement(本契約の)を、heretoto this agreement(本契約の)を意味します。詳しくはhereto, hereof, herein, hereby, hereunder, herewith, hereinafterの意味と例文をご覧ください。

*terms and conditionsは、(本契約の)内容・条件という意味です。

*be in writingは、書面でという意味です。 

*shall not be construedは、解釈されないという意味です。

subsequent breachは、その後の違反という意味です。

例文②

契約上の権利を行使しなかった場合でも、権利放棄にはならないと規定しています。

The failure at any time of either Party to enforce or require strict compliance with any provision of this Agreement shall in no way be construed as a waiver of such provision nor in any way be construed to affect the right of such Party to thereafter enforce that or any other provision of this Agreement.

(訳):

各当事者が、本契約のいずれかの条項の権利を行使しなかった、またはいずれかの条項を厳格に遵守することを要求しなかった場合でも、当該条項の権利放棄解釈されることはなくまた、本契約の当該条項または他の条項の権利をその後に行使する当事者の権利に影響を及ぼすとは解釈されない。

(注):

*Failure to enforceは、権利を行使しないという意味です。failure(~を怠る~できない)は、failure to doの形で使用されます。詳しくは、failureの意味と例文をご覧ください。

*enforceは、執行するという意味ですが、ここでは(条項に規定する)権利を行使すると訳しています。

*in no way be construedは、in no way(少しも~ない)be construed(解釈される)で、解釈されることはないという意味です。

*nor in any way be construedは、nor(また~ない)と in any way(強調表現) be construed解釈される)で、また、解釈されないという意味です。

例文③

契約のいずれかの権利の不行使は、その権利またはその他の権利についての将来の権利放棄とはならないと規定しています。

Failure by either party to enforce any term of this Agreement will not be deemed a waiver of future enforcement of that or any other term, and no waiver of one breach will constitute a waiver of subsequent breaches of the same or of a different nature.

(訳):

各当事者が、本契約のいずれかの条項に規定する権利を行使しなかったとしても、当該条項またはその他の条項についての将来の権利放棄とはみなされず、1つの違反に対する権利放棄は、同じまたは異なる性質のその後の違反についての権利放棄とならない。

(注):

*be deemedは、みなされるという意味です。詳しくは、deemとconsiderの意味と例文をご覧ください。

*constituteは、構成するという意味ですが、意訳(~となる)しています。詳しくは、constituteの意味と例文をご覧ください。

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