to the extent thatの意味と例文

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英文契約書で条件を示す表現であるto the extent thatとその関連表現について、とりあげます。 併せて、 例文に要点と対訳と語注をつけました。

1.解説  :

1)to the extent thatとは:

to the extent that ~は、英文契約書の条件や範囲を示す表現です。

~の限り、~の範囲でという意味です。(下記の例文①をご覧ください)

2)条件や範囲を示す関連表現:

他に、条件や範囲を示すよく使われる関連表現として、以下のようなものがあります。

so long as~:

 ~する限りという意味です。 (下記の例文②をご覧ください)

to the extent necessary:

 必要な範囲でという意味です。 (下記の例文③をご覧ください)

3)to the extent thatが重要な理由と実務上の注意点

to the extent thatは、契約書において当事者の義務や責任の範囲を明確に限定するために非常に重要な役割を果たします。

この表現がないと、意図しない広範な義務や責任を負うリスクが生じる可能性があります。

ア. 義務の限定という重要な機能

この表現の最大の役割は、「条件が満たされた範囲内でのみ、特定の行為を行う義務を負う」ことを明確にすることです。

例1(例文①):

Receiving Party may disclose Confidential Information if and to the extent that such disclosure is required by applicable law…(受領当事者は、適用法令により開示が必要とされる場合に限り、秘密情報を開示することができる)

この条項では、「秘密情報を開示できる」という行為を、「適用法令によって開示が義務付けられる」という限定的な条件がある場合にのみ許可しています。

もしこの表現がなければ、秘密情報の開示が禁止されているにもかかわらず、法令遵守のために開示した行為が契約違反と見なされるリスクがあります。

例2(例文③):

Receiving Party may disclose Confidential Information to the following individuals to the extent necessary to carry out the Business Purpose...(受領当事者は、事業目的の遂行に必要な範囲で、以下の個人に対し、秘密情報を開示することができる)

この条項では、秘密情報の開示を「事業目的の遂行に必要な範囲」という明確な限定を設けています。これにより、不要な情報開示によるリスクを防ぐことができます。

このように、to the extent thatは、「義務の最小化」を目的とする当事者にとって、自社のリスクをコントロールするための重要なツールです。

イ. if and to the extent thatとonly ifの違い

例文①にあるように、if and to the extent thatという表現は、if(もし〜ならば)とto the extent that(〜の範囲で)を組み合わせたものです。

これは、「もし〜という条件が満たされたならば、その条件が満たされた範囲でのみ」という、より厳密な限定を意味します。

これに対し、only ifは「〜の場合に限り」と訳され、条件を満たした場合にのみ行為が可能であることを示します。

only if:
条件が満たされたかどうかが重要

to the extent that:
条件が満たされた範囲が重要

両者は似ていますが、to the extent thatは、条件の「程度」や「量」を限定する際に特に有効な表現です。

2.例文と基本表現:

(注):to the extent thatとその関連表現を青文字で示し、基本表現をハイライトしています。

1)to the extent that ~(~の限り、 ~の範囲で)– 例文①

適用法令又は裁判所の命令で必要な場合に限り、秘密情報を開示できます。

Receiving Party may disclose Confidential Information if and to the extent that such disclosure is required by applicable law, regulation, or court order.

(訳):

受領当事者は、適用法令又は裁判所の命令により秘密情報の開示が必要とされる場合に限り秘密情報を開示することができる。

(注):

Receiving Partyは、受領当事者という意味です。

if and to the extent thatは、 ifto the extent that の組み合わせです。~場合に限りと訳されます

applicable law, regulationは、適用法令という意味です。詳しくは、applicable lawの意味と例文をご覧ください。

2)so long as~(~する限り) – 例文②

不履行当事者が違反の是正に努力を続けている限り、30日間の期間の延長に同意できます。

The non-breaching party may agree in its sole discretion to extend the 30 day period for so long as the breaching party continues reasonable efforts to cure the breach.

(訳):

債務不履行をしていない当事者は、債務不履行当事者違反を是正するための合理的な努力を続けている限り自らの裁量で30日間の期間の延長に同意することができる。

(注):

The non-breaching partyは、債務不履行をしていない当事者という意味です。

in its sole discretionは、自らの裁量での意味です。詳しくは、at its optionとat its discretionの意味と例文をご覧ください。

the breaching partyは、債務不履行当事者という意味です。

cure the breachは、違反を是正するという意味です。詳しくは、cureの意味と例文をご覧ください。

3)to the extent necessary(必要な範囲で)– 例文③

事業目的に必要な範囲で、特定の個人に秘密情報を開示できます。

Receiving Party may disclose Confidential Information to the following individuals to the extent necessary to carry out the Business Purpose:

(訳):

受領当事者は、事業目的の遂行に必要な範囲で、以下の個人に対し、秘密情報を開示することができる。

(注):

to carry out the Business Purposeは、事業目的の遂行にという意味です。

 

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