訳:
~に備える、〜の手当てをする
意味合い:
make provision for(~に備える)は:
将来発生するかもしれないリスクや予測不可能な事態(トラブル、事故、出費など)をあらかじめ想定し、それに対処するための具体的な手段(保険の加入、資金の積み立て、バックアッププランの作成など)を事前に講じておく、手当てしておくことを意味します。単なる精神的な心構えではなく、物理的・金銭的な「準備(措置)」を行うことを義務付ける強い表現です。
法的解釈(Legal Interpretation):
make provision for(~に備える)は:
法的には、当事者に対して「自己の責任において、不測の事態による被害を最小限に抑える(Mitigation)ための合理的なリスク分散措置をとる義務」を課します。この規定があることで、万が一予期せぬ損害が発生した場合に、「何も準備していなかったから対応できませんでした」という言い訳(過失)を封じ、契約上の義務違反を追及するための強固な法的根拠となります。
実務のヒント(Practical Tip):
make provision for(~に備える)は:
一般条項(General Provisions)のリスク管理や、業務委託契約のBCP(事業継続計画)条項において、「予期せぬ事象(不可抗力など)が起きたとしても、会社が潰れたり業務が完全にストップしたら困るから、裏でしっかり手当てをする」と相手を律する実務で多用されます。例文のように、適切な保険(insurance policies)や緊急予備資金(contingency funds)を「自己の費用負担(at its own sole cost and expense)」で継続維持させるよう強制することで、相手方の資金ショートによる連鎖倒産リスクを回避できます。
類似・関係する用語との違い:
- prepare for(〜の準備をする)との違い:
prepare for(〜の準備をする)が「遠足や会議などの予定されたイベントに向けて一般的な準備をする」という日常推測・広範なニュアンスであるのに対し、make provision for(~に備える)は「将来のリスクや特定の法的・財務的必要性に焦点を当て、保険や資金などの『手当て(補給路)』をシステムとして確立する」という実務的・重厚な意味合いを伴う違いがあります。 - provide for(〜を規定する)との関係:
provide for(〜を規定する)が「契約書の条文そのものが、特定の条件やルールを『文字として定めている』」という契約書の機能を指すのに対し、make provision for(~に備える)は「当事者が現実のビジネスの場で、具体的な準備や手当てを『行動として実行する』」という当事者の義務を指すという決定的な違いがあります。 - reserve(引当金を計上する、留保する)との関係:
reserveが「会計上、将来の支出のために特定の資金を口座内にロックして残しておく」という純財務的な処理に特化しているのに対し、make provision for(~に備える)は資金だけでなく「バックアップ計画の策定や保険契約の維持」など、総合的な防衛手段を講じるという広いアプローチを指す違いがあります。
用法:
make provision for(~に備える)は:
主にGeneral Provisions(一般条項)のリスク管理、またはDisaster Recovery(災害復旧・BCP条項)で使用されます。
- (文脈):当事者がコントロールできない予見不可能な事態が起きた際に、経済的損失を未然に防ぐ、または軽減(mitigate)するための防衛策を事前にセットアップさせる文脈で使用されます。
- (例文での役割):例文では、予期せぬトラブルから生じる財務上の損失を完全に抑え込むために、適切な保険や予備資金、代替計画といったリソースを、各自の財布(自腹)で「継続的に維持する手当てをする」という具体的な行動義務を課す役割を担っています。
例文 make provision for(~に備える):
【General Provisions(一般条項)より】
Except as otherwise expressly provided herein, each Party shall, at its own sole cost and expense, make provision for the continuous maintenance of adequate insurance policies, emergency contingency funds, and operational backup plans necessary to fully mitigate any financial losses or liability arising from unforeseen events beyond its reasonable control.
(日本語訳)
本契約に明示的に別段の定めがある場合を除き、各当事者は、自己の費用負担において、自らの合理的な支配を超える予見不可能な事象から生じるあらゆる財務上の損失または責任を完全に軽減するために必要な、適切な保険契約、緊急予備資金、および運用バックアップ計画を継続的に維持するための措置を備えるものとする。
例文の注記:
- at its own sole cost and expense(自己の費用負担において):相手方に甘えたり費用を折半請求したりすることを一切許さず、すべての手当てにかかるコストを100%「自腹」で支払うことを強制する非常に厳格な経済的縛り表現です。
- adequate insurance policies(適切な保険契約): 事故や不祥事が起きた際、相手方の賠償能力が足りずに自社が共倒れになるリスクを防ぐため、十分な補償額の損害保険等に加入・維持させておくための防衛ラインです。
- emergency contingency funds(緊急予備資金): 災害や市場の急変などで一時的に売上が止まっても、契約上の義務を果たし続けるための原資としてプールしておくべき金銭的リソースを指します。
- operational backup plans(運用バックアップ計画): システム障害や工場の停止時に、速やかに代替手段に切り替えて事業(および契約履行)を継続するための具体的な手順(BCP)を意味します。