訳:
~を受領後直ちに、~を受領次第
意味合い:
物品や書類などが手元に届いた瞬間から、一切の遅滞なくアクションを起こすべきことを強調する表現です。単なる「直ちに」よりも、起点となる「受領」という事実を明確に特定しています。
法的解釈 (Legal Interpretation):
「受領」という客観的な事実が発生した時点から履行期限をカウントするため、通知義務や検査義務の「起算点」を確定させる重要な機能があります。この表現がある場合、受領後の放置は即座に契約違反や権利喪失に繋がるリスクが高まります。
実務のヒント (Practical Tip):
「直ちに」といっても、物理的な検査には時間を要するのが通例です。そのため、本表現とセットで「〇日以内に異議なき場合は検収とみなす(deemed accepted)」という期限を併記し、責任の所在を早期に確定させるのが実務上の定石です。
類似・関係する用語との違い:
- upon receipt(受領時に)との違い:
ほぼ同義ですが、immediately が付くことで、受領後の「即時性」がより強力に要求されます。 - promptly(速やかに)との関係:
promptly は状況に応じた柔軟な迅速さを許容しますが、immediately on receipt は受領直後の着手を厳格に求めるニュアンスが強くなります。
用法:
主に Inspection and Acceptance(検査および検収条項) や Notice(通知条項) において、受領後の検査義務や領収確認の即時性を規定するために使われます。
例文(immediately on receipt:~を受領後直ちに、~を受領次第):
【Inspection and Acceptance(検査および検収条項)より】 The Buyer shall inspect the Goods immediately on receipt. If any shortage or defect is found, the Buyer shall notify the Seller in writing within seven (7) days, otherwise the Goods shall be deemed accepted.
(日本語訳)
買主は、商品の受領後直ちに検査を実施するものとする。不足または瑕疵が見つかった場合、買主は7日以内に書面で売主に通知しなければならず、当該通知がない限り、商品は検収されたものとみなされるものとする。
例文の注記:
- shortage or defect:不足または瑕疵(欠陥)。数量の不足や品質の不備など、契約内容との不一致を指す定型表現です。
- within seven (7) days:7日以内に。受領後直ちに検査を開始し、その結果を報告するための具体的な猶予期間を定めています。
- deemed accepted:検収されたものとみなされる。期間内に通知をしないことで、商品の状態を法的に確定させ、後の紛争を防ぐための規定です。