訳:
~を移転する
意味合い:
transfer, convey and deliver(~を移転する)は:
資産譲渡やM&A契約などにおいて、権利の移転、不動産・物権の移転、物品の現実の引渡しという一連の法的手続きを包括して包括的に譲渡・引渡すことを表す定型的な動詞句です。
法的解釈:
transfer, convey and deliver(~を移転する)は:
単なる「譲渡する」にとどまらず、法的な権利の譲渡(transfer)、不動産等の権利移転手続(convey)、物理的な引渡しや占有改定(deliver)の三つの要素を網羅する解釈がなされます。対象資産に対するあらゆる法的・物理的支配権を漏れなく確実に相手方に移転させる補強的効力を持ちます。
実務のヒント:
transfer, convey and deliver(~を移転する)は:
事業譲渡契約(APA)や資産買収契約で頻繁に使用される英米法特有の重畳表現です。譲渡対象に動産、不動産、無体財産権が混在する場合に、法的な権利移転と物理的な現実の引渡しを同時に完了させる旨を明確にするため、3語をセットでドラフトすることが一般的です。
類似・関連する用語との違い:
- assign and transfer(譲渡・移転する)との違い:
assign and transferは主に契約上の地位や債権といった無形権利の譲渡に特化して用いられます。これに対し、transfer, convey and deliverは不動産や動産を含む実体資産の物理的引渡しまでをカバーする点に違いがあります。 - grant and convey(付与・移転する)との関係:
grant and conveyは主に不動産上の物権やライセンス権限を設定・付与して移転させる際に用いられます。物理的な所有物や現物の交付(deliver)まで含む本用語と補完し合う関係にあります。 - surrender and yield up(明け渡す・返還する)との関係:
surrender and yield upは賃貸借契約の終了時などに借主が物件を「返還・明け渡し」する義務を表します。所有権等の権利そのものを確定的に譲渡するtransfer, convey and deliverとは対照的な関係にあります。
用法:
transfer, convey and deliver(~を移転する)は:
主に、英文契約書のTransfer of Assets(資産の移転条項)などで使用されます。
- (文脈): M&Aや事業譲渡において、売主が保有する事業資産全般を確定的に買主へ譲渡・引渡しを行う手続きを明確化する文脈で使用されます。
- (例文での役割): 引渡し時において第三者の権利負担がないクリーンな状態で、売主が持つすべての権利・所有権・持分を完全かつ物理的・法的に買主へ移転させる義務を確定する役割を果たしています。
例文 transfer, convey and deliver(~を移転する):
【Transfer of Assets(資産の移転条項)より】
The Seller shall transfer, convey and deliver to the Buyer, and the Buyer shall purchase and accept from the Seller, all of the Seller’s right, title and interest in and to the Assets, free and clear of any third party rights or claims upon the delivery.
(日本語訳)
売主は買主に対し、引渡し時に、第三者の権利または請求の負担がない状態で、本資産に関する売主のすべての権利、権原および持分を移転するものとし、買主はこれを売主から買い受け、かつ受領するものとする。
例文の注記:
- shall transfer, convey and deliver(移転するものとし)は: 権利の譲渡、法的な権利移転手続き、物理的な引渡しのすべてを一括して行う義務を売主に課す重ね表現です。譲渡手続きの漏れを防ぎ、不完全履行の発生を未然に防ぐ効力を発揮します。
- all of the Seller’s right, title and interest in and to the Assets(本資産に関する売主のすべての権利、権原および持分)は: 移転の対象となる権利関係の範囲を最大限包括的に定義する定型文言です。資産に付随するあらゆる法的支配権を買主側に完全に移転させる機能を担います。
- free and clear of any third party rights or claims(第三者の権利または請求の負担がない状態で)は: 譲渡対象の資産に担保権や第三者の優先権が設定されていない完全な状態であることを保証・確定する文言です。買主が予期せぬ制限を受けないよう保護する役割を果たします。
- upon the delivery(引渡し時に)は: 一括した権利移転および現物の手渡しの義務が完結する具体的な履行期日を特定する表現です。権利確定と危険負担の移転時点を一致させ、実務上の明確性を確保します。