delivery destination

訳:

引渡し先、配送先、納入場所

意味合い:

契約に基づき、物品が最終的に届けられるべき具体的な地点を指します。

※ Legal Interpretation:

この「地点」への到達をもって delivery(引渡し)が完了したとみなされるため、法的にも物理的にも非常に重要です。ここを通過した時点で、保管責任や滅失のリスクが売主から買主に移ることが一般的です。

💡 Practical Tip:

「売主の倉庫」なのか「買主の工場」なのか、あるいは「指定の港」なのかによって、運送保険の負担や通関手続きの責任が大きく変わります。例文の at the Seller’s sole cost and expense(売主の単独費用で)という文言は、配送先までの送料を売主が持つことを明示しています。

用法:

主に 引渡条項(Delivery Clause) や注文書(PO)で使用されます。

  1. (配送費用の負担): 売主の費用負担において、指定された引渡し先(配送先)に製品を届ける義務を規定する。

例文(引渡し条項:Delivery Clause から)

The Seller shall deliver the Products to the delivery destination specified in the Purchase Order at the Seller’s sole cost and expense.

(訳)売主は、売主の単独の費用と負担において、購入注文書に指定された引渡し先(配送先)に本製品を引渡すものとする。

【注記】

  • at the Seller’s sole cost and expense: 売主の単独の費用と負担において。
  • Purchase Order (PO): 購入注文書。