訳:
独自に開発する
意味合い:
相手方の秘密情報を使用したり参照したりすることなく、自らの力だけで独立して開発することを指します。
※ Legal Interpretation
秘密保持契約(NDA)における「例外規定」の柱です。もし自社が既に似たようなプロジェクトを進めていた場合、相手から情報をもらったことで自社の独自開発が制限されるのを防ぐために、この概念が必要不可欠です。
💡 Practical Tip
「相手の秘密情報を使っていない」ことを後で証明(demonstrate)するのは非常に大変です。実務上は、開発チームを分離する(クリーンルーム手法)などの対策が、この develop independently を裏付ける証拠となります。
用法
主に 秘密保持契約(NDA) や競合避止条項で使用されます。
- (独自開発の権利保護): 相手方の製品と競合するものを独自に開発することを妨げない旨を規定する。
例文(秘密保持条項:Confidentiality Clause 等から)
Nothing in this Agreement shall prevent either Party from developing independently products or services that are competitive with those of the other Party.
(訳)
本契約のいかなる規定も、いずれの当事者が相手方当事者の製品またはサービスと競合する製品またはサービスを独自に開発することを妨げないものとする。
【注記】
- Nothing in this Agreement shall prevent: 本契約のいかなる規定も~を妨げない。
- competitive with: ~と競合する。