訳:
廃棄物の処理、廃棄処分
意味合い:
業務遂行に伴って発生した不要物や有害物質を、法令に従って適切に片付けることを指します。
※ Legal Interpretation
建設工事や製造委託、清掃業務などの契約において、環境破壊を防ぐためのコンプライアンス義務として規定されます。発注者が「排出事業者」としての法的責任を免れるため、受託者(Contractor)に全ての責任を負わせる文脈で重要です。
💡 Practical Tip
単に「捨てる」だけでなく、proper(適切な)や in accordance with environmental laws(環境法に従って)という文言とセットにすることで、受託者の注意義務を最大化させます。
用法:
- (環境コンプライアンス): 法令遵守条項(Compliance with Law Clause) や業務遂行規定(Standard of Performance) 等で、環境負荷の軽減を規定する。
例文(法令遵守条項:Compliance with Law Clause)
The Contractor shall ensure the proper disposal of waste generated during the Services in accordance with all applicable environmental laws and regulations.
(訳)
受託業者は、本業務中に発生した廃棄物の処理について、適用されるすべての環境法規制に従い、適切に行われることを確実にするものとする。
【注記】
- ensure: ~を確実にする、~を保証する。
- applicable environmental laws: 適用される環境法。