訳:
~の場合を除いて
意味合い:
特定の「事態」や「行為」が発生した瞬間を捉えて、それを例外とする表現です。”provided in(条項に基づく)” よりも、「実際に何が起きたか」という事実関係に焦点を当てています。
Legal Interpretation:
「重過失(gross negligence)」や「故意(willful misconduct)」といった、当事者の「主観的な帰責性」を例外の条件とする際に頻出します。これらが発生した場合は、契約上の責任制限が適用されないという強力な歯止めになります。
Practical Tip:
どれだけ責任を制限したい側であっても、自分の「故意」まで免責することは公序良俗に反して無効となる可能性が高いため、この表現を使って「故意・重過失」を例外として明記しておくのが実務的なリスク回避です。
except in the case of(〜の場合を除き)とexcept as otherwise provided(〜に別段の定めがある場合を除き)の比較:
前者は特定の「出来事・状況」を条件とし、後者は他の「条文」を条件とする点が異なります。
用法:
責任制限条項(Limitation of Liability Clause)において、損害賠償額の上限を定めつつも、非難されるべき重大な過失がある場合にはその制限を外すという文脈で使用されます。
例文(責任制限条項:Limitation of Liability Clause):
Neither party shall be liable for any indirect damages, except in the case of gross negligence or willful misconduct by such party.
(日本語訳)
いずれの当事者も、当該当事者の重過失または故意による場合を除いて、いかなる間接損害についても責任を負わないものとする。
例文の注記:
- gross negligence:重過失。単なる不注意(過失)を超えた、著しい注意義務違反を指します。
- willful misconduct:故意の不正行為。あえて悪い結果を招くように行動することを指します。