訳:
契約締結条項
意味合い:
契約書の最後(署名欄の直前)に置かれる、「確かにこの契約を締結しました」と宣言する定型文のことです。
Legal Interpretation:
通常は “IN WITNESS WHEREOF…(以上の証として)” で始まる文章です。この条項があることで、その後の署名が単なる落書きではなく、「契約を締結する意図を持って行われたもの」であることを法的に証明します。
Practical Tip:
この条項自体に特別な義務が書かれているわけではありませんが、正当な権限を持つ代表者(authorized representative)が署名していることを確認する文言が含まれているかどうかが重要です。
Execution Clause(締結条項)とAttestation(認証)の違い:
前者は当事者本人が「締結する」と宣言するものですが、後者は証人(Witness)などが「確かに本人が署名するのを見た」と証明する行為を指します。
用法:
契約書の末尾、署名欄(Signature Block)の直前の結びの言葉として必ず使用されます。
例文(契約締結条項:Execution Clause):
IN WITNESS WHEREOF, the parties hereto have caused this Agreement to be duly executed and delivered by their respective authorized representatives.
(日本語訳)
以上の証として、本契約の当事者は、それぞれ正当な権限を有する代表者を通じて、本契約を正式に締結し、かつ交付させたものとする。
例文の注記:
- IN WITNESS WHEREOF:以上の証として。古風な表現ですが、契約締結の際の決まり文句です。
- respective authorized representatives:それぞれの正当な権限を有する代表者。