訳:
明示的又は黙示的な権利
意味合い:
条文に書かれている権利(明示的)だけでなく、その条文から論理的に導き出される、または当然に含まれるとされる権利(黙示的)も含めた「すべての権利」を指します。
法的解釈(Legal Interpretation):
当事者の関係条項(Relationship of the Parties)において、「相手に代わって勝手に契約を結ぶような権利(代理権)は、明示的であれ黙示的であれ、一切持っていない」ことを宣言するために使われます。これにより、第三者が「あそこは代理店だと思っていた」と誤解して生じるトラブルを防ぎます。
実務のヒント(Practical Tip):
相手方と協力関係を築く際、「相手の看板を使って商売をしていい」といった黙示的な権利(implied right)があると勝手に解釈されないよう、このフレーズを入れて釘を刺しておくのが一般的です。
用法:
主に当事者の関係(Relationship of the Parties)や知的財産(Intellectual Property)に関する条項で使用されます。
例文(当事者の関係条項:Relationship of the Parties Clause):
Neither party has any express or implied right under this Agreement to assume or create any obligation on behalf of the other.
(日本語訳)
いずれの当事も、本契約に基づき、他方当事者に代わって何らかの義務を引き受け、又は発生させる明示的又は黙示的な権利を有しない。
例文の注記:
- on behalf of the other:他方当事者に代わって。代理関係がないことを示す重要な表現です。
- assume or create any obligation:(勝手に)義務を引き受け、または発生させること。